「」に対する検索結果が25件見つかりました
- Wiretap
情報漏洩を防ぐ 現下の情報収集機器は小型軽量化に伴い、隠しやすく偽装が容易で、機材の設置が巧妙になる傾向となっています。とくにその入手経路はウェブサイトからでも手軽に入手購入できるようになり、比較的簡単に誰でも仕掛けられるようになっています。WIFIを利用したWEBカメラ等は遠隔地に於いても盗撮することができ、年々被害が増加傾向にあります。更にGPS機器を利用して密かに目的車両の位置情報を取得することも多く見受けられます。これまで多くの実績を上げてきた私たちに盗聴器・盗撮カメラ・GPS機器等の発見、撤去をお任せください。 Service 06 Wiretap 盗聴盗撮GPS発見 「盗聴器」 「盗撮カメラ」 「GPS機器」と言った情報収集機器は、飛躍的に性能が向上し、社内情報や個人のプライバシーを保護するのが難しくなってきています。
- プライバシーポリシー | 探偵社リサーチブレイン | 個人情報の保護
Privacy Policy 個人情報保護方針 個人情報保護の取り組み 有限会社リサーチブレイン(以下「当社」という。)は、当社が取得した個人情報の取扱いに関し、個人情報の保護に関する法律、個人情報保護に関するガイドライン、探偵業の業務の適正化に関する法律、その他個人情報保護に関する関係法令を遵守し、個人情報の保護に努めます。 Back 個人情報の利用目的 当社が提供するサービスの運営。 各種お問合せへの対応。 取引先との契約および調査委任契約などの契約履行並びにそれに付随する業務。 法令遵守・業務管理等の必要性に基づく総合的なリスク管理。 個人情報の取得 当社は、適法かつ適正な手段によって、個人情報を取得しています。当社のサービスを利用する際は相談・見積・契約を通して氏名・生年月日・住所・電話番号・メールアドレスなど個人を特定できる情報の提供を受ける事があります。 個人情報の管理 当社は、取得した個人情報及び当社の業務である相談、契約、調査、報告業務等を通して知り得た情報は法令及びガイドラインに別段の定めがある場合を除き、本人の同意を得ないで第三者に提供することは致しません。 当社は、関係職員に対して個人情報の保護及び適正な管理方法等について研修を行い、日常業務における個人情報の適正な取扱いを徹底し、当社の取り扱う個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報を安全に管理します。 また不正アクセス、コンピュータウィルス等に対する適正な情報セキュリティ対策を講じ、個人情報の紛失、破壊、改ざん及び漏えいを防止します。 個人情報の第三者提供 当社は、取得した個人情報及び当社の業務である相談、契約、調査、報告業務等を通して知り得た情報は、以下のような法令及びガイドラインに別段の定めがある場合を除き、本人の同意を得ないで第三者に提供することは致しません。 法令に基づき公的機関から開示要請があった場合。 人の生命、身体または財産の保護のために必要と判断され、本人の同意を得ることが困難な場合。 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要と判断され、本人の同意を得ることが困難な場合。 保有個人データの開示等の請求 当社は、保有個人データについて、個人情報保護法に基づく開示・訂正等を求められる場合には、法令にのっとり適切に対応いたします。 業務の委託 当社は、各種調査業務を提携先に全部又は一部を委託する場合には、その適格性を十分に審査し、その取扱いを委託された個人情報の安全管理が図られるよう、委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行うと共に、個人情報の保護に関する法律、個人情報保護に関するガイドライン、探偵業の業務の適正化に関する法律、その他個人情報保護に関する関係法令を遵守し、当社の基本方針に基づいて運用しています。 個人情報の廃棄 当社は、個人情報の利用目的に照らしその必要性が失われたときは、個人情報を消去又は廃棄するものとし、当該消去及び廃棄は、外部流失等の危険を防止するために必要かつ適切な方法により、業務の遂行上必要な限りにおいて行います。 又、調査業務を報告し完了した後、その調査業務によって作成された報告書、取得した資料についても消去又は廃棄するものとする。 尚、契約者が保管を希望する資料については、指示された指定期間内は当社が責任を持って保管し、期間を経過したものについては速やかに消去又は廃棄する。 又、提供された調査資料等は、調査業務終了後、消去又は廃棄とする。 本サイトの利用について SSL(Secure Sockets Layer) 当社のWebサイトはSSLに対応しており、WebブラウザとWebサーバーとの通信を暗号化しています。ユーザーが入力する氏名や住所、電話番号などの個人情報は自動的に暗号化されます。 Cookie Cookieとは、WebサーバーからWebブラウザに送信されるデータのことです。WebサーバーがCookieを参照することでユーザーのパソコンを識別でき、効率的に当社Webサイトを利用することができます。当社WebサイトがCookieとして送るファイルは、個人を特定するような情報は含んでおりません。お使いのWebブラウザの設定により、Cookieを無効にすることも可能です。 アクセス解析ツール 当サイトでは、当サイト利用状況を把握するためにGoogle社の提供するサービスであるGoogle Analytics及びGoogle Search Consoleを利用しています。これらのGoogle社のサービスでは、当社が発行するクッキーを利用して当サイトの利用状況を記録、分析しますが、これらは特定の個人を識別する情報は一切含まれません。また、それらの情報は、Google社のプライバシーポリシーに基づいて管理されます。 Google 社のプライバシーポリシー Google Analytics及びGoogle Search Consoleで収集したアクセスログに関するプライバシーポリシーについては、下記をご確認ください(外部サイト)。 Google ポリシーと規約 →https://policies.google.com/ Google アナリティクス利用規約 →https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/jp/ 免責事項 当社Webサイトに掲載されている情報の正確性には万全を期していますが、利用者が当社Webサイトの情報を用いて行う一切の行為に関して、一切の責任を負わないものとします。当社は、利用者が当社Webサイトを利用したことにより生じた利用者の損害及び利用者が第三者に与えた損害に関して、一切の責任を負わないものとします。 著作権・肖像権 当社Webサイト内の文章や画像、すべてのコンテンツは著作権・肖像権等により保護されています。無断での使用や転用は禁止されています。 リンク 当社Webサイトへのリンクは、自由に設置していただいて構いません。ただし、Webサイトの内容等によってはリンクの設置をお断りすることがあります。 個人情報取り扱いに関する相談や苦情の連絡先 当社の個人情報の取り扱いに関するご質問やご不明点、苦情、その他のお問い合わせは当社メールアドレスよりご連絡ください。 Mail : info@research-brain.com プライバシーポリシー制定日と改定日 制定:2020年2月22日 改定:2023年7月1日
- Evidence
有益な情報 民事訴訟では事実の存否に争いがある場合、裁判の当事者が提出する証拠に基づいて事実を認定する為、証拠の収集が重要となりますが、当事者自身で情報収集を行う場合、時間的に厳しく収集方法もわからない為、困難になる事が多くなります。ご依頼に当たっては弁護士と十分に打ち合わせ、必要な情報が何なのかをはっきりさせる必要があります。そのためこの案件は弁護士を通じて依頼されるケースが多く当事者に代わり情報収集作業を行います。私たちは事実認定に耐え得る証拠価値の高い情報を収集し、裁判を有利に進める情報を提供していきます。 Service 09 Evidence 証拠収集 当事者間の紛争において自身の主張を立証していくには、それを裏付ける証拠が必要となります。これを当事者に代わって証拠収集を行う調査となります。
- Behavior
質の高い情報 素行調査の目的は、ビジネス上の問題、個人間の紛争解決、詐病や保険金詐欺、社会保障の不正受給の証明など、多岐にわたります。依頼内容や目的に応じて、対象者の行動や生活実態を監視し、交友関係、生活状況、人物像、反社会的団体との関連性など、第三者では判明しない隠された人物像を探り出します。また、適切な事前情報がある場合は、調査の焦点を絞り込むことも可能で、効率的な調査が可能となります。行動確認だけでなく、聞き込み、取材、第三者からの情報提供、web調査など、様々な調査手法を利用して、必要な情報を確実に提供します。私たちは、時々刻々と変化する状況に対応しながら、全ての手段を駆使して情報収集活動を行います。 Service 02 Behavior 素行調査 行動確認調査によって、対象となる人物の行動を秘匿に確認し、さまざまな要素と問題点を洗い出す調査です。指定された日時の行動を確認することも可能です。
- Screening
採用予定者の情報分析 採用予定者の情報分析は、企業や組織が最適な人材を採用するために行う重要なプロセスです。私たちが行う雇用前調査では、採用にあたり気になる点や、経歴詐称の見極め、対象者の人物像や、隠された経歴、行動傾向、反社会的勢力との関わりなど、第三者への照会による調査や公開されている利用可能な情報源からの情報収集、行動確認調査などを用いて明らかにしていきます。項目を絞った簡易的な各種の裏付けから、重要な役割を任せる人物の深い調査まで、履歴書や面接では判明しない情報を確認し、不審な点をクリアにすることによって、入社後のリスクを防止することができます。 Service 07 Screening 雇用前調査 企業にとって必要な人材を確保することは、その存続を左右する重要課題となっています。この案件は新規・中途採用者の信用調査の一環として行う調査となります。
- お問合せ | 探偵社リサーチブレイン | 探偵に相談
Contact お問合せ 私たちが最優先するのはご相談者です。気になること、調べたいこと、不審に思うこと、調査費用に関すること、些細な事でも大丈夫です。お気軽にご連絡ください、電話・LINE・メール、何れからでもお問合せできます。 Top Page
- 調査項目 | 探偵社リサーチブレイン | 調査活動
Activities 調査活動 探偵業務は、個人や企業が抱える問題や課題に対して、多方面にわたる調査を行います。特定の領域に焦点を当て、調査項目を分類することで、調査の目的や範囲が明確になり、双方のイメージが共有され、その要件に応じた適切な調査が可能になります。これまでに積み重ねてきた経験や知識を活用し、何を求めているのか、どのような効果を期待しているのかを理解することで、調査結果に反映させることができます。項目以外の調査にも柔軟に対応し、気兼ねなく相談いただけ、精度の高い情報を提供していきます。 調査項目 Service Item Click on icon Menu 浮気調査 Infidelity Service 01 素行調査 Behavior Service 02 勤務先確認調査 Workplace Service 03 結婚前調査 Premarital Service 04 所在確認調査 Missing Service 05 盗聴盗撮GPS発見 Wiretap Service 06 雇用前調査 Screening Service 07 社内不正調査 Internal fraud Service 08 証拠収集 Evidence Service 09 身辺調査 Background Service 10 住居所確認調査 Residence Service 11 犯罪関係調査 Crime Service 12 何を求めているのか、どのような効果を期待しているのか、私たちは依頼者とイメージを共有し、信頼性のある情報を提供していきます。 イメージの共有 Share Top Page
- 探偵の相談窓口 | 探偵社リサーチブレイン | 秘密厳守
探偵の相談窓口 Top Page 私たちはこれまで、さまざまな調査を目的とした営業活動の一環として、無料で相談を受け付けてきました。これには、探偵に関することから人生相談まで、多岐にわたるテーマが含まれており、近年では、探偵業務以外の相談が増え、その結果、相談時間が長引くことが多くなり、私たちの負担が増大してきました。この状況を改善するために、新たな取り組みを始め、調査を目的とした相談と、探偵業務を含む防犯、各種トラブル、悩み、人間関係など、より広範囲にわたる相談業務を分割し、新たに有料の相談窓口を設けることになりました。この新設された有料相談窓口では、相談員が皆様からの相談に対して助言や解決策を提供し、人には言えないような悩みも、電話やLINE通話、ZOOM等を通して相談を受けています。私たちは、30年以上の経験と探偵としての専門性を活かし、皆様の相談に全力で対応します。 有料相談業務 有料相談 有料相談は調査実施を前提としない相談窓口です。 相談は完全予約制になっており、事前に相談費用のご入金をお願いしております。 まずは、お電話かメール、LINEでご予約下さい。 電 話:06-6356-6001 メール:info@research-brain.com LINE: https://lin.ee/wAw3R3c ※LINE通話の場合は、事前に友だち登録をお願いします。 相談料金 料金は30分¥3,000、60分¥5,000となっており、相談は電話、スマートフォン、LINE通話等、相談者のご都合に合わせて柔軟に対応しています。 料 金:30分 3,000円(税込) 60分 5,000円(税込) 有料相談の流れ 電 話:06-6356-6001 メール:info@research-brain.com LINE: https://lin.ee/wAw3R3c 相談窓口受付 相談日時の決定。 料 金:30分 3,000円(税込) 60分 5,000円(税込) 相談料金確認 予約完了後、 相談料金を指定口座へお振込み。 相談日までに相談内容を整理しおいて下さい。 相談料金入金 振込確認後 相談日の指定時間に相談員から、ご連絡。 有料相談開始。 有料相談開始 有料相談窓口 フォーム 氏名(ニックネームも可)* 性別* 年齢* お住まいの地域* 郵便番号 住所 連絡先* 電話番号 mail LINEの場合は、友だち登録をお願いします。 https://lin.ee/wAw3R3c 相談の希望日時と相談時間* 予め希望日時を指定してもらい、予定調整後、相談日時を決定します。余裕のある時間設定をお願いします。 相談曜日:月曜日~土曜日 相談時間:午前9時~午後9時 相談料金:30分 3,000円 60分 5,000円 延長料金:10分 1,000円 ※料金は相談前に指定口座へのお振込をお願いしています。 相談の概要* 送信する 相談だけで トラブルを解決 することも可能です。 自身で解決 探偵業者に依頼 する前に有料相談を 受けてください。 費用の削減 調査の実施を 目的とした営業活動 は致しません。 安心の相談 有料相談の相談例 探偵の目線でアドバイスが欲しい。 自力で問題を解決したい。 探偵が行う調査の内容が知りたい。 浮気や不倫の調査手法が知りたい。 ストーカー対策を知りたい。 離れて暮らす家族の現状が知りたい。 調査の実施には抵抗があり、他の方法で解決したい。 調査を依頼したが、結果を導き出せなかった。 他の探偵社とのトラブル相談。 探偵業に興味があり、探偵業界について知りたい。 良い探偵社の選択方法。 無料相談 無料相談は調査依頼を前提とした相談業務です。 まずはお電話かメール、LINEでご連絡下さい。 電 話:06-6356-6001 メール:info@research-brain.com LINE: https://lin.ee/wAw3R3c ※LINE通話の場合は、事前に友だち登録をお願いします。 無料相談は原則としてお1人1回限りになります。2回目以降は、面談と調査委任契約の日時を決定する連絡となるので、対象者の情報や調査依頼の背景、調査期間、調査費用等、予め資料の整理を行っていると、スムーズな調査企画が行えます。調査委任契約が締結された後は、調査事案に係る内容の相談は無料になり、この中には、提供情報や途中経過報告等、調査期間中の依頼者との連絡業務を全て含みます。 無料相談の相談例 通常の調査依頼。 とにかく急いで調査を実施したい方。 簡易の調査料金を確認したい方。 調査が可能かを知りたい方。
- error404 | 探偵社リサーチブレイン
お探しのページが 見つかりませんでした NOT FOUND
- 調査見積 | 探偵社リサーチブレイン | 利用しやすい料金
Estimate 調査見積 私たちは満足できる安心感のあるサービスを心がけています。探偵業務では頻繁にプライバシーに関わる問題を扱うことから、信頼性が重要となり、完全な秘密保持を保つため、個人情報や調査内容は厳重に秘密保持し、機密性を確保しています。さまざまな要望に合わせて効率の良い調査プランをカスタマイズし、目的に適したアプローチを行うことで、調査費用を低価格に押さえ、利用しやすい料金を提供しています。 満足できるサービス Satisfy 調査費用に影響を与える要素 Factors Affecting 調査費用は調査の内容と目的によって変動します。これは、必要な調査の範囲や難易度、調査期間、そして調査員の稼働時間と人数に影響を及ぼすからです。例えば、行動確認調査では、警戒心が強い対象者への調査は難易度が上がり、調査の長期化と調査員の人数が増える傾向にあるので、それに応じた費用が発生します。また、調査の目的に合わない行動をする対象者や張込の難易度が高い場合は、長引く可能性があります。さらに、対象者の移動距離や宿泊費、特殊な手法の使用、外部協力者や専門家の協力なども費用に影響を及ぼします。これらの要素を全て考慮した上で、調査費用が算出されます。それぞれの調査は独自の特性を持っており、そのため費用もケースバイケースであることをご理解ください。調査を依頼する前に、これらの要素を考慮に入れて予算を計画することをお勧めします。 基本料金の概要 Summary 行動確認調査の基本料金は調査に要する時間に応じて料金を設定しており、1時間当たり税込¥13,200としています。調査現場における調査員は2名が基本となり、調査車両1台が付きます。尚、燃料費は有料ですが車両使用料は無料としています。車両については、対象者が公共の交通機関のみの利用であっても、張込や撮影、機材の搬送に利用しており必要不可欠です。調査に参加する人員の数が1名増える毎に1時間当たり¥6,600が加算され、難易度の高い調査や複数方面の調査の場合、調査企画において依頼者に説明のうえ調査員の追加を行います。その他、交通費や現地調査にかかる経費が加算されます。 行動確認調査以外の調査料金は、相談内容により難易度が異なり、調査の可不可や達成条件、経費関係などが違ってくるので、その都度相談のうえ料金を提示しています。 料金設定 Pricing Based on Quantity Success Fee Merit 行動確認調査は、予測困難な事象が頻繁に発生する業務です。対象者の予想外の行動や予期せぬ事態に遭遇する可能性があります。人々の行動は多種多様で、環境の変化により新たな要因や変動が加わることが多いため、その都度、柔軟な対応と状況に応じた適切な行動が求められます。これらの対応は調査結果に大きな影響を及ぼします。また、対象者が動かない場合でも、時間と共に周囲の環境が変化し、張込場所の変更が必要になったり、周囲から不審者と見なされるなど、調査に支障をきたす状況になることがあります。そのような状況を避けるための工夫や対応が必要となります。したがって、常に変化が生じる行動確認調査の費用算出には、従量課金制が最適と考えています。 Based on Quantity 従量課金制 Basic Fee 基本料金 行動確認調査 調査員の追加 所在確認調査 / 盗聴盗撮GPS発見 住居所確認調査 / その他の調査 経費について 一度の現場稼働に対して調査員2名と車両1台が基本の組み合わせとなり、撮影費、車両費も含まれます。 調査で使用する車両は、2台目以降、1台あたり1時間ごとに¥1,100(税込)が追加費用となります。 基本の稼働時間は一度の現場稼働に対して連続3時間以上が基本となります。 3時間を超え以後30分毎に¥6,600(税込)が課金され、全体を通して1時間あたり¥13,200円(税込)となります。 基本の稼働時間は連続して3時間以上ですが、1日に2回の稼働要請がある場合、その内1回を1時間及び2時間に設定できます。 1時間以内は¥19,800(税込)1時間を超え2時間以内は¥33,000(税込)。 複数日にわたり1時間及び2時間の稼働要請を希望の場合は要相談。 幅広く利用される調査手法となり浮気調査・素行調査・勤務先確認調査、各種証拠収集に利用されます。 通常は契約上の設定時間で自動的に解除となりますが、調査の重要な場面に差しかかった場合や、延長することにより証拠収集の確率が上がる場合は、依頼者に了承を得たうえで調査の延長を決定します。 経費は別途請求。※経費についてを参照。 行動確認調査 基本料金¥39,600(税込) 調査員2名/3時間 Basic Fee 基本料金 基本料金¥39,600(税込) 調査員2名/3時間 一度の現場稼働に対して調査員2名と車両1台が基本の組み合わせとなり、撮影費、車両費も含まれます。基本の稼働時間は一度の現場稼働に対して連続3時間以上が基本となります。3時間を超え以後30分毎に¥6,600(税込)が課金され、全体を通して1時間当たり¥13,200円(税込)となります。基本の稼働時間は連続して3時間以上ですが、1日に2回の稼働要請がある場合、その内1回を1時間及び2時間に設定できます。1時間以内は¥19,800(税込)1時間を超え2時間以内は¥33,000(税込)。複数日にわたり1時間及び2時間の稼働要請を希望の場合は要相談。幅広く利用される調査手法となり浮気調査・素行調査・勤務先確認調査、各種証拠収集に利用されます。通常は契約上の設定時間で自動的に解除となりますが、調査の重要な場面に差しかかった場合や、延長することにより証拠収集の確率が上がる場合は、依頼者に了承を得たうえで調査の延長を決定します。経費は別途請求。※経費についてを参照。 行動確認調査 調査員の追加 1時間以上は30分毎に¥3,300(税込) 基本の行動確認調査に追加される調査員の単価となります。調査の精度や調査の成功率を上げるために追加されます。通常の行動確認調査は2~3名で十分ですが、難易度の高い案件では4~5名を要する場合もあります。例えば、 対象者の初動経路が多種多様 対象者の移動手段が複数あり広範に活動 周囲に対して警戒心の強い対象者 同時に2方面以上の尾行調査 対象者の接触者を尾行する2方面尾行調査 物理的に調査員の追加が必要な場合 大事をとって調査員の追加をする場合 等があげられ、基本は調査開始からの追加になります。尚、調査遂行中に起こる突発的な追加も可能ですが、他調査員の活動状況にも依るので、事前に追加する事が望ましいと思われます。経費は別途請求。※経費についてを参照。 基本料金¥6,600(税込) 調査員1名/1時間 盗聴盗撮GPS発見 一戸建て、マンション、事務所、工場や倉庫、いかなる場所においても調査します。敷地内の指定場所や不安視される一室だけの調査にも対応しています。経費は別途請求。※経費についてを参照。 床面積30㎡未満¥33,000(税込) 床面積30㎡以上¥1,100(税込)/ ㎡ GPS発見¥33,000(税込)/ 車両 所在確認調査 行方不明者や失踪者、転居先不明者など、人探しと呼ばれる調査は、調査に着手しないと見通しが立たないため、受件しても未解決で終わる可能性があり、調査費用の算出は難しくなります。そのため、この調査は、調査費用を定額制にし、成功報酬を別途請求する見積もりも提供しています。 基本料金¥44,000(税込)~応相談 相談内容によって難易度が異なるため、料金は個別に相談させていただきます。企業や個人が抱える複雑な案件では、行動確認調査以外の調査手法も利用します。調査の可不可、達成条件、難易度、経費関係など、全ての要素を考慮に入れてご相談に応じます。 その他の調査 料金は応相談 弁護士等士業向けの住居所確認。公示送達及び付郵便送達を実施するための現地調査です。経費は別途請求。※経費についてを参照。 住居所確認調査 基本料金¥33,000(税込) 経費について 撮影費及び当社が持込む車両の使用料と燃料費、社内での調査準備費や報告書作成費は無料としていますが、調査実施に於いて発生した経費は別途請求となります。以下は調査実施に利用される経費の例となります。 高速代(当社を起点・終点、現場往復を含む) 公共交通機関・タクシー料金 コインパーキングやその他駐車場の駐車料金 レンタカー・レンタサイクル等のレンタル料 潜入調査時の飲食費等 映画館・テーマパーク・各種施設の入館料 宿泊を必要とする場合の宿泊費 監視カメラ等の長時間録画の動画解析は別途請求 音声録音等の文字書起しは別途請求 撮影費、車両使用料、燃料費は無料 サービスの透明性を確保し、予算内で適切なサービスを提供します。期待される調査結果を導き出し、様々な事態や課題に対処することが、私たちの存在理由です。 最適な価格 Best Price Top Page
- 行動確認調査 | 探偵社リサーチブレイン | 大阪北区の探偵事務所
RESEARCH BRAIN 興信所・探偵社業 大阪府知事届出済 大阪府公安委員会 探偵業届出 第62100611 行動確認調査に精通した探偵事務所 難しい決断を支える情報を提供しています 探偵社リサーチブレイン 探偵である専門性を生かし、望まれる結果を追求します。 専門 Specialist 依頼者の現状を把握し、依頼事項に沿ってサポートします。 支援 Support 依頼者の要望に対して、スピード感を持って対応します。 迅速 Speedy Philosophy 理念 私たちは、探偵業務を行うにあたって、三つの理念を掲げています。 すべてのプロセスに透明感を持たせ、納得できる業務を行い、最高の調査結果を提供します。 調査業務の流れ Request Flow Click on icon 行動確認調査に精通した探偵事務所。難しい決断を支える情報を提供します。 業務内容 Services Step 00 最初のステップは、お問合せを頂き、ご相談の日程を決めていくことです。 お問合せ Contact Step 01 依頼事項に基いて、調査プランを話し合い、最適な調査企画を提案します。 相談業務 Consult Step 02 予算に沿った見積りを提示した後、ご利用料金を確認、契約を交わします。 調査見積 Estimate Step 03 調査チームが現場へと向かい、依頼事項に基いて、調査活動を行います。 調査活動 Activities Step 04 調査期間中は途中経過を報告し、調査終了後には報告書の提出となります。 調査報告 Report Step 05 私たちについて About 私たちは1991年に創業し、以来、最適な情報を提供することに尽力してきました。30年以上の経験と高度な技術力を活かし、迅速かつ高い成功率で調査を行い、精度の高い情報を提供しています。社会情勢の変化や法令の改正にも柔軟に対応し、不確実な事象や予想外の問題にも臨機応変に対応してきました。他の探偵社とは一線を画す高精度な調査を行い、依頼者の利益に繋がる活動を行っています。これらは、私たちが積み重ねてきた豊富な経験と磨き上げられた技術力の証です。 信頼性 Reliability 会社概要 Profile 有限会社 リサーチブレイン 探偵・調査・興信 大阪市北区天満1丁目21-9-703 森山保則 06-6356-6001 06-6356-5001 https://www.research-brain.com info@research-brain.com https://lin.ee/wAw3R3c 大阪府公安委員会 第62100611 興信所・探偵社業届出済 会社名 業種 所在地 代表者 電話番号 Fax Web Site E-Mail LINE 探偵業届出 大阪府届出 Investigation Service 行動確認調査について 私たちが提供する主要なサービスは「行動確認調査」です。これは「尾行」「張込」「撮影」の3要素を活用し、証拠の収集及び対象者の監視などを中心に提供するサービスです。公安や警察では隠語として「コウカク」(行動確認)と言われるもので、私たちは警察OBとの連携で使われてきたことから調査員の間で定着してきました。このサービスは、浮気調査や素行調査、身辺調査などの探偵業務の基本にあたるもので、証拠を収集するために必要不可欠な業務になり、聞込みや他の情報ソースでは判明しにくい場合、必然的にこの手法が利用されます。尾行や張込は一般の方でも実行できますが、その実態は専門的で奥が深く、集中力や体力、忍耐などに加え、高度な判断力と経験が必要となり、その成功率は一般の方に比べて、大きな違いがあると思われます。しかし、行動確認調査は万能ではなく尾行を中断せざる追えない場合もあり、その原因は「失尾」(対象者を見失うこと)と「強制解除」(高度な判断により、あえて尾行をやめること)の2つがあります。失尾の場合、物理的に対象者の追跡が不能になり、調査の継続が必要な状況にあるにもかかわらず、尾行が中断してしまうことです。強制解除の場合、秘匿に追尾するのが鉄則となる為、対象者に対して調査の露見を避ける為に、敢えて追跡を断念することがあります。調査が露見すると対象者の防衛本能から警戒度が上がり、情報収集が難しくなることで、調査手法の変更や調査中止といったことになります。また、依頼者に焦点があたる可能性から潜在的なリスクも発生します。私たちは民間企業なので、警察や公安のように公的な権力は無く、その活動には一定の制約があり、法的な枠組みを守りつつ、プライバシーに配慮しながら活動していますが、依頼内容を確実に遂行し、精度の高い調査サービスを提供しています。 主要なサービス Main Services 私たちが念頭においているのは、依頼者にとって追い風となる情報を収集していくことです。問題解決を最優先にし、精度の高い確実な調査を遂行することで、難しい決断を支える情報を提供しています。 私たちの使命 Mission info@research-brain.com 06-6356-6001 https://lin.ee/wAw3R3c E-Mail TEL LINE アプローチ Approach Contact 私たちは依頼内容と調査情報の秘密厳守を徹底しています。匿名でのご相談も可能です。将来的に依頼する可能性を考慮して、事前に内容を確認したい方、料金だけを知りたい方、調査が可能かどうかを知りたい方も、お気軽にお問い合せください。また、弁護士事務所との連携も多く、適任となる弁護士の紹介も可能です。 秘密保持 Keep a Secret 私たちは依頼者の問題解決を最優先に考えています。不貞疑惑や背信行為、懸念事項、調査費用、調査方法、探偵社への質問など、お気軽にご相談ください。私たちは全力でサポートします。電話、LINE、メールでお問い合せいただき、まずは調査が可能かどうかを判断します。探偵社への問い合せは勇気が必要かもしれませんが、気軽に相談することで疑問が解消され、安心して調査を依頼することができます。 最優先 Priority
- 探偵業法 | 探偵社リサーチブレイン | 探偵業務の適正化
「探偵業の業務の適正化に関する法律」は、2007年6月1日に施行された探偵業に関係する日本の法律です。第1条から第20条により探偵業の業務適正化を目的に立法化され、2019年12月14日には「探偵業の業務の適正化に関する法律」の一部改正が行われています。大阪府警察ホームページによると「探偵業は、個人情報に密接にかかわる業務であるが、何らの法的規制がなされず、調査の対象者の秘密を利用した恐喝事件、違法な手段による調査、料金トラブル等の問題が指摘されてきた」とあり、過去に悪質な業者も一定数存在していたことは明らかで、これに対処すべく制定されました。以下は第1条から第二十条迄をわかりやすく紹介したものですが、比較的新しい法律なので原文においても特に難しい表現は無く、そのまま読まれてもわかりやすいかと思います。 「探偵業の業務の適正化に関する法律」について Private Detective Act 探偵業法 Back 目的 第 1 条 定義 第 2 条 欠格事由 第 3 条 探偵業の届出 第 4 条 名義貸しの禁止 第 5 条 探偵業務の実施の原則 第 6 条 書面の交付を受ける義務 第 7 条 重要事項の説明等 第 8 条 探偵業務の実施に関する規則 第 9 条 秘密の保持等 第10条 教育 第11条 名簿の備付け等 第12条 報告及び立入検査 第13条 指示 第14条 営業の停止等 第15条 方面公安委員会への権限委任 第16条 罰則 第17条 罰則 第18条 罰則 第19条 罰則 第20条 Touch to jump Table of Contents 第2条(定義) 探偵業務とは「他人の依頼を受けて」「特定人の所在又は行動について」の情報を「聞込み」「尾行」「張込み」等の手法を用いて実地の調査を行い「調査結果を当該依頼者に報告」する業務と定義されています。これによって探偵業を営む者は都道府県公安委員会に届出書を提出しなければなりません。ここでいう「特定人」の「人」とは個人や法人が含まれ「特定」の程度は必ずしも住所・氏名が明らかである必要はなく対象者を具体的に絞り込む程度とされています。次のような業務は自己本来の業務であることから探偵業務に該当しません。 〇作家、著述家、フリージャーナリスト、インターネット・メディア等が自らの報道、著作等の用に供する目的で行う取材活動等。 〇学者、研究者等が自らの学術調査活動の一環として行う調査等の活動。 〇弁護士、公認会計士、税理士又は弁理士が自ら受任した事務を行うため必要な活動。 〇放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関の依頼 を受けて、その報道の用に供する目的で行われるもの。 放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関の依頼を受けて行う業務を「専業」としているものは「報道の自由」を尊重する観点から探偵業としての規制から除かれますが、前記以外からの依頼も受けている場合は除外されません。次のような業務は対象者の個性を前提にしたものではなく、特定人とはいえないことから探偵業務に該当しません。 〇アンケート調査 〇研究機関が行う世論調査 第2条の条文における「聞込み」「尾行」「張込み」「その他これらに類する方法」とは、「実地の調査」の手法であり、現場に赴いて実施される調査(実地の調査)をさしています。例を挙げると、「秘匿性のあるカメラの設置とその記録内容の解析」「電話による問合せ」「インターネットを利用した情報検索」等による業務は「実地の調査」には当たらないことから探偵業務には該当しません。更に「調査の結果を当該依頼者に報告する業務」とは「依頼を受けて~実地の調査」が一体となった業務となるため、実地の調査により個人の情報を広く収集し、データベースを構築し、依頼に応じてデータを提供する業務は探偵業務には該当しません。 第1条(目的) 探偵業は過去に悪質な一部の業者によって、知り得た秘密を利用した恐喝や違法な手段による調査、料金トラブル等の問題があったことから「必要な規制を定め」「業務の運営の適正を図り」「個人の権利利益の保護に資する」を目的として制定されたとあります。 第3条(欠格事由) 「次の各号のいずれかに該当する者は、探偵業を営んではならない」とあります。 ①破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者。 ②禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者。 ③最近五年間に第15条の規定による処分に違反した者。(営業の停止等の行政処分を指します) ④暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者。 ⑤心身の故障により探偵業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定めるもの ⑥営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの。 ⑦法人でその役員のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する者があるもの。 第4条(探偵業の届出) 探偵業の届出に関する条文です。探偵業者は都道府県公安委員会に届出書を提出しなければなりません、提出先は当該営業所の所在地を管轄する警察署(生活安全課)を経由して行うことになっています。届出書には商号、名称又は氏名及び住所の他、広告宣伝に使用する名称を記載し、定めのある書類を添付することによって「探偵業届出証明書」が交付されます。 第5条(名義貸しの禁止) 探偵業者の名義貸しを禁止しています。また届出をした者が探偵業を営みながら、他人に名義を貸した場合も本条違反が成立します。 第6条(探偵業務の実施の原則) 条文を引用すると「探偵業務を行うに当たっては、この法律により他の法令において禁止又は制限されている行為を行うことができることとなるものではない」とあり、特別な権限が付与されるわけでは無いと記されています。「刑法」上の犯罪行為、個人データを第三者に提供する行為等の「個人情報保護法」、「住民基本台帳法」において制限されている住民基本台帳の閲覧等、様々な法令において禁止されている行為がありますが、探偵業務を行うに当たっては法令を遵守しなければなりません。更に「人の生活の平穏を害する等個人の権利利益を侵害することがないようにしなければならない」とあり、刑事上の違法な行為や民法上の不法行為が含まれます。 第7条(書面の交付を受ける義務) 調査結果を「犯罪行為」「違法な差別的取扱い」「その他の違法な行為」に利用しない旨を、当該依頼者から書面で交付を受なければならないと記されており、上記の内容に利用しない旨の誓約書等を作成することになります。「犯罪行為」とは、刑法に限らず刑罰法令に違反する行為であり「DV防止法」(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律)の保護命令に違反する行為等も該当します。「違法な差別的取扱い」とは、例えば「労働基準法」において禁止されている労働条件の差別的取扱い等があげられるようです。「その他の違法な行為」とは、刑事又は民事の別を問わず、違法と評価されるすべての行為をさします。 第8条(重要事項の説明等) 探偵業者は業務に関する重要事項を当該依頼者に対し説明のうえ書面(契約前書面)を交付し、次の各号を表記しなければならないとあります。 ①探偵業者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名。 ②第四条第三項の書面に記載されている事項。(商号、名称又は氏名及び住所、広告宣伝に使用する名称) ③探偵業務を行うに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)その他の法令を遵守するものであること。 ④第10条に規定する事項。(後述する「秘密の保持等」を指します) ⑤提供することができる探偵業務の内容。 ⑥探偵業務の委託に関する事項。 ⑦探偵業務の対価その他の当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない金銭の概算額及び支払時期。 ⑧契約の解除に関する事項。 ⑨探偵業務に関して作成し、又は取得した資料の処分に関する事項。 更に、契約を締結したときには「遅滞なく次に掲げる事項について当該契約の内容を明らかにする書面を当該依頼者に交付しなければならない」(契約後書面)とあり、一書面でなくとも契約書、調査計画書、パンフレット等複数の書面でも差し支えないようです。 ①探偵業者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名。 ②探偵業務を行う契約の締結を担当した者の氏名及び契約年月日。 ③探偵業務に係る調査の内容、期間及び方法。 ④探偵業務に係る調査の結果の報告の方法及び期限。 ⑤探偵業務の委託に関する定めがあるときは、その内容。 ⑥探偵業務の対価その他の当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない金銭の額並びにその支払の時期及び方法。 ⑦契約の解除に関する定めがあるときは、その内容。 ⑧探偵業務に関して作成し、又は取得した資料の処分に関する定めがあるときは、その内容。 第9条(探偵業務の実施に関する規制) 同条1項には、探偵業者は調査結果が「犯罪行為」「違法な差別的取扱い」「その他の違法な行為」に利用されることを知ったときには、探偵業務を行ってはならないとあり、従業者の報告等を通じて知った場合や、違法行為に用いられることを確定的に認識した場合、また、そのような可能性があることを認識し、そのように用いられても構わないと容認することも「知ったとき」に該当します。同条2項には「探偵業務」(第2条 定義 を参照)を「探偵業者」以外の者に委託してはならないとあり「探偵業務」の全部または一部を「探偵業者」以外の者に「委託」することはできません。例えば探偵業者が聞込みを行う過程で第三者に情報提供を依頼すること等は「探偵業務」の委託には当たりません。 第10条(秘密の保持等) 探偵業者は「正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない」「業務に従事する者でなくなった後においても、同様とする」「業務に関して作成し、又は取得した文書、写真その他の資料(電磁的記録を含む)について、その不正又は不当な利用を防止するため必要な措置をとらなければならない」とあり、資料(電磁的記録を含む)の保管方法、資料を取り扱うことのできる者の範囲、資料の持ち出しの手続、資料を複写する場合の手続、廃棄方法、情報セキュリティの確保等の点において適正に管理されている必要があります。また、その実効性を担保するため、必要な規程の整備や物的措置(例:鍵のかか る保管庫、セキュリティ対策を講じたパソコン等)を行う必要があります。 第11条(教育) 条文を引用すると「探偵業者は、使用人その他従業者に対し、探偵業務を適正に実施させるため、必要な教育を行わなければならない」と記載されています。「使用人その他の従業者」とは、探偵業者の下で業務に従事する者とされ、雇用関係の有無は問われていません。「必要な教育」には、法や個人情報保護法を始めとする関係法令の知識、適正な探偵業務の実施方法、業務に関する資料及び情報の適正な取扱い方法等についての教育が含まれ、同教育の履行を担保するため、教育計画書及び教育実施記録簿を作成するよう指示されています。 第12条(名簿の備付け等) 探偵業者は使用人や従業者の名簿を作成し、各従業者の行う業務の具体的内容についても記載するように指示されています。更に「探偵業届出証明書」を営業所の見やすい場所に掲示しなければならないとあります。 第13条(報告及び立入検査) 条文を引用すると「公安委員会は、この法律の施行に必要な限度において、探偵業者に対し、その業務の状況に関し報告若しくは資料の提出を求め、又は警察職員に探偵業者の営業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる」とあり、これにより毎年一度ほど当該営業所の所在地を管轄する警察署(生活安全課)問合せ又は立入検査があり、探偵業者は業務の状況若しくは帳簿、書類等が検査され、関係者に対する質問等が行われます。 第14条(指示) 本条と次の第15条は「行政処分」の内容を示しています。条文を引用すると「探偵業者等がこの法律又は探偵業務に関し他の法令の規定に違反した場合において探偵業の業務の適正な運営が害されるおそれがあると認められるときは、当該探偵業者に対し必要な措置をとるべきことを指示することができる」とあり、探偵業者等の営業所を管轄する公安委員会が行うことになっています。 第15条(営業の停止等) 営業停止命令は、「この法律」又は「他の法令の規定」に違反した場合において「探偵業の業務の適正な運営が著しく害されるおそれがある」と認められるとき、又は「前条(法第14条)の規定による指示に違反したとき」に行われ、指示と同じく探偵業者等の営業所を管轄する公安委員会が行うことになっており、「6月以内の期間を定めて、その全部または一部の停止」を命じることができます。 第2項には「第3条(欠格事由)各号のいずれかに該当する者」が探偵業を営んでいるときは、その者に対し「営業の廃止」を命じることができます、これは探偵業届出の有無は問いません。 更に、この条文の効力は探偵業の届出をしている場合、その者が営むすべての営業所に及ぶことになっており、各営業所は届出をした公安委員会に廃止の届出をしなければなりません。 第16条(方面公安委員会への権限の委任) 条文を引用すると「道公安委員会の権限に属する事務は」「方面公安委員会が行うこととされている」となっています。これは北海道公安委員会には方面公安委員会が設置されており、函館、旭川、釧路、北見の4方面が、それぞれの方面を管理していることから権限の委任が必要になっています。 第17条(罰則) 第15条(営業の停止等)の規定による処分に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 第18条(罰則) 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 ①第4条第1項(探偵業の届出)の規定による届出をしないで探偵業を営んだ者。 ②第5条(名義貸しの禁止)の規定に違反して他人に探偵業を営ませた者。 ③第14条(指示)の規定による指示に違反した者。 第19条(罰則) 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 ①第4条第1項の届出書又は添付書類に虚偽の記載をして提出した者。 ②第4条第2項の規定に違反して届出書若しくは添付書類を提出せず、又は同項の届出書若しくは添付書類に虚偽の記載をして提出した者。 ③第8条第1項(探偵業の届出)若しくは第2項の規定に違反して書面を交付せず、又はこれらの規定に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載のある書面を交付した者。 ④第12条第1項(名簿の備付け等)に規定する名簿を備え付けず、又はこれに必要な事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をした者。 ⑤第13条第1項(報告及び立入検査)の規定に違反して報告をせず、若しくは資料の提出をせず、若しくは同項の報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出した者又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者。 第20条(罰則) 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。