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- Workplace
仕事や職業は個人にとって生活の大半を占める重要な要素であり、経済的な側面にあたることから、勤務先確認調査は、個人を知る上では重要な情報になります。 収入源の解明 浮気相手や交際相手の勤務先、不正に関わる退職社員の勤務先、訴訟相手の勤務先、債務不履行に伴う強制執行や養育費の未払い問題等、さまざまな状況から発生する案件になります。基本的には行動確認調査を行うことにより、勤務先を判明させることになるので、事前の提供情報が重要になってきます。勤務の状況には通常の日勤から夜勤や交代勤、不定期の出勤、在宅勤務、自営業などさまざまな働き方が存在します。ほとんどのケースは2~3日程で完了しますが、案件によっては長期化や調査手法を変えることもあるので、事前に綿密な打ち合わせが必要となります。 Service 03 Workplace 勤務先調査 仕事や職業は個人にとって生活の大半を占める重要な要素であり、経済的な側面にあたることから、勤務先確認調査は、個人を知る上では重要な情報になります。
- Missing
対象者となる人物の、比較的容易な居住先確認から家出人や失踪人の捜索迄、幅広く対応しており、意外な方向から安易に探すことが可能になることもある調査です。 わずかな手掛かり 混沌とした現代社会に於いて、金銭問題、家庭問題、交友関係、犯罪関係等、さまざまな事情から、これまでの生活環境を放棄して所在不明となる状況が生じています。 長期間の失踪や短期間の所在不明者、限定地域や広域の所在確認等、状況に関わらず対応しています。また訴訟対象者の住所特定や債権回収、法的手続きのためにも行います。調査費用とのバランスを取るのが難しい案件になるため、調査を断念される場合もありますが、十分に話し合いご納得頂いたうえでお引き受けしています。地道な現場の調査からデータベースを利用した調査まで、あらゆる手段を講じて調査を行います。 Service 05 Missing 所在確認調査 対象者となる人物の、比較的容易な居住先確認から家出人や失踪人の捜索迄、幅広く対応しており、意外な方向から安易に探すことが可能になることもある調査です。
- 探偵業法 | 探偵社リサーチブレイン | 探偵業務の適正化
「探偵業の業務の適正化に関する法律」は、2007年に施行された探偵業に関する法律です。私たちは、この法律に基づき、公安委員会に業務の届出をしています。 Det. Business Act 探偵業法 「探偵業の業務の適正化に関する法律」について 「探偵業の業務の適正化に関する法律」は、2007年6月 1日に施行された探偵業に関係する日本の法律です。第1条から第20条により探偵業の業務適正化を目的に立法化され、2019年12月14日には「探偵業の業務の適正化に関する法律」の一部改正が行われています。大阪府警察ホームページによると「探偵業は、個人情報に密接にかかわる業務であるが、何らの法的規制がなされず、調査の対象者の秘密を利用した恐喝事件、違法な手段による調査、料金トラブル等の問題が指摘されてきた」とあり、過去に悪質な業者も一定数存在していたことは明らかで、これに対処すべく制定されました。以下は第1条から第二十条迄をわかりやすく紹介したものですが、比較的新しい法律なので原文においても特に難しい表現は無く、そのまま読まれてもわかりやすいかと思います。 トップページに戻る Touch to jump Table of Contents 目的 第 1 条 定義 第 2 条 欠格事由 第 3 条 探偵業の届出 第 4 条 名義貸しの禁止 第 5 条 探偵業務の実施の原則 第 6 条 書面の交付を受ける義務 第 7 条 重要事項の説明等 第 8 条 探偵業務の実施に関する規則 第 9 条 秘密の保持等 第10条 教育 第11条 名簿の備付け等 第12条 報告及び立入検査 第13条 指示 第14条 営業の停止等 第15条 方面公安委員会への権限委任 第16条 罰則 第17条 罰則 第18条 罰則 第19条 罰則 第20条 第2条(定義) 探偵業務とは「他人の依頼を受けて」「特定人の所在又は行動について」の情報を「聞込み」「尾行」「張込み」等の手法を用いて実地の調査を行い「調査結果を当該依頼者に報告」する業務と定義されています。これによって探偵業を営む者は都道府県公安委員会に届出書を提出しなければなりません。ここでいう「特定人」の「人」とは個人や法人が含まれ「特定」の程度は必ずしも住所・氏名が明らかである必要はなく対象者を具体的に絞り込む程度とされています。次のような業務は自己本来の業務であることから探偵業務に該当しません。 〇作家、著述家、フリージャーナリスト、インターネット・メディア等が自らの報道、著作等の用に供する目的で行う取材活動等。 〇学者、研究者等が自らの学術調査活動の一環として行う調査等の活動。 〇弁護士、公認会計士、税理士又は弁理士が自ら受任した事務を行うため必要な活動。 〇放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関の依頼 を受けて、その報道の用に供する目的で行われるもの。 放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関の依頼を受けて行う業務を「専業」としているものは「報道の自由」を尊重する観点から探偵業としての規制から除かれますが、前記以外からの依頼も受けている場合は除外されません。次のような業務は対象者の個性を前提にしたものではなく、特定人とはいえないことから探偵業務に該当しません。 〇アンケート調査 〇研究機関が行う世論調査 第2条の条文における「聞込み」「尾行」「張込み」「その他これらに類する方法」とは、「実地の調査」の手法であり、現場に赴いて実施される調査(実地の調査)をさしています。例を挙げると、「秘匿性のあるカメラの設置とその記録内容の解析」「電話による問合せ」「インターネットを利用した情報検索」等による業務は「実地の調査」には当たらないことから探偵業務には該当しません。更に「調査の結果を当該依頼者に報告する業務」とは「依頼を受けて~実地の調査」が一体となった業務となるため、実地の調査により個人の情報を広く収集し、データベースを構築し、依頼に応じてデータを提供する業務は探偵業務には該当しません。 第1条(目的) 探偵業は過去に悪質な一部の業者によって、知り得た秘密を利用した恐喝や違法な手段による調査、料金トラブル等の問題があったことから「必要な規制を定め」「業務の運営の適正を図り」「個人の権利利益の保護に資する」を目的として制定されたとあります。 第3条(欠格事由) 「次の各号のいずれかに該当する者は、探偵業を営んではならない」とあります。 ①破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者。 ②禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者。 ③最近五年間に第15条の規定による処分に違反した者。(営業の停止等の行政処分を指します) ④暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者。 ⑤心身の故障により探偵業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定めるもの ⑥営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの。 ⑦法人でその役員のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する者があるもの。 第4条(探偵業の届出) 探偵業の届出に関する条文です。探偵業者は都道府県公安委員会に届出書を提出しなければなりません、提出先は当該営業所の所在地を管轄する警察署(生活安全課)を経由して行うことになっています。届出書には商号、名称又は氏名及び住所の他、広告宣伝に使用する名称を記載し、定めのある書類を添付することによって「探偵業届出証明書」が交付されます。 第5条(名義貸しの禁止) 探偵業者の名義貸しを禁止しています。また届出をした者が探偵業を営みながら、他人に名義を貸した場合も本条違反が成立します。 第6条(探偵業務の実施の原則) 条文を引用すると「探偵業務を行うに当たっては、この法律により他の法令において禁止又は制限されている行為を行うことができることとなるものではない」とあり、特別な権限が付与されるわけでは無いと記されています。「刑法」 上の犯罪行為、個人データを第三者に提供する行為等の「個人情報保護法」、「住民基本台帳法」において制限されている住民基本台帳の閲覧等、様々な法令において禁止されている行為がありますが、探偵業務を行うに当たっては法令を遵守しなければなりません。更に「人の生活の平穏を害する等個人の権利利益を侵害することがないようにしなければならない」とあり、刑事上の違法な行為や民法上の不法行為が含まれます。 第7条(書面の交付を受ける義務) 調査結果を「犯罪行為」「違法な差別的取扱い」「その他の違法な行為」に利用しない旨を、当該依頼者から書面で交付を受なければならないと記されており、上記の内容に利用しない旨の誓約書等を作成することになります。「犯罪行為」とは、刑法に限らず刑罰法令に違反する行為であり「DV防止法」(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律)の保護命令に違反する行為等も該当します。「違法な差別的取扱い」とは、例えば「労働基準法」において禁止されている労働条件の差別的取扱い等があげられるようです。「その他の違法な行為」とは、刑事又は民事の別を問わず、違法と評価されるすべての行為をさします。 第8条(重要事項の説明等) 探偵業者は業務に関する重要事項を当該依頼者に対し説明のうえ書面(契約前書面)を交付し、次の各号を表記しなければならないとあります。 ①探偵業者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名。 ②第四条第三項の書面に記載されている事項。(商号、名称又は氏名及び住所、広告宣伝に使用する名称) ③探偵業務を行うに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)その他の法令を遵守するものであること。 ④第10条に規定する事項。(後述する「秘密の保持等」を指します) ⑤提供することができる探偵業務の内容。 ⑥探偵業務の委託に関する事項。 ⑦探偵業務の対価その他の当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない金銭の概算額及び支払時期。 ⑧契約の解除に関する事項。 ⑨探偵業務に関して作成し、又は取得した資料の処分に関する事項。 更に、契約を締結したときには「遅滞なく次に掲げる事項について当該契約の内容を明らかにする書面を当該依頼者に交付しなければならない」(契約後書面)とあり、一書面でなくとも契約書、調査計画書、パンフレット等複数の書面でも差し支えないようです。 ①探偵業者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名。 ②探偵業務を行う契約の締結を担当した者の氏名及び契約年月日。 ③探偵業務に係る調査の内容、期間及び方法。 ④探偵業務に係る調査の結果の報告の方法及び期限。 ⑤探偵業務の委託に関する定めがあるときは、その内容。 ⑥探偵業務の対価その他の当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない金銭の額並びにその支払の時期及び方法。 ⑦契約の解除に関する定めがあるときは、その内容。 ⑧探偵業務に関して作成し、又は取得した資料の処分に関する定めがあるときは、その内容。 第9条(探偵業務の実施に関する規制) 同条1項には、探偵業者は調査結果が「犯罪行為」「違法な差別的取扱い」「その他の違法な行為」に利用されることを知ったときには、探偵業務を行ってはならないとあり、従業者の報告等を通じて知った場合や、違法行為に用いられることを確定的に認識した場合、また、そのような可能性があることを認識し、そのように用いられても構わないと容認することも「知ったとき」に該当します。同条2項には「探偵業務」(第2条 定義 を参照)を「探偵業者」以外の者に委託してはならないとあり「探偵業務」の全部または一部を「探偵業者」以外の者に「委託」することはできません。例えば探偵業者が聞込みを行う過程で第三者に情報提供を依頼すること等は「探偵業務」の委託には当たりません。 第10条(秘密の保持等) 探偵業者は「正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない」「業務に従事する者でなくなった後においても、同様とする」「業務に関して作成し、又は取得した文書、写真その他の資料(電磁的記録を含む)について、その不正又は不当な利用を防止するため必要な措置をとらなければならない」とあり、資料(電磁的記録を含む)の保管方法、資料を取り扱うことのできる者の範囲、資料の持ち出しの手続、資料を複写する場合の手続、廃棄方法、情報セキュリティの確保等の点において適正に管理されている必要があります。また、その実効性を担保するため、必要な規程の整備や物的措置(例:鍵のかか る保管庫、セキュリティ対策を講じたパソコン等)を行う必要があります。 第11条(教育) 条文を引用すると「探偵業者は、使用人その他従業者に対し、探偵業務を適正に実施させるため、必要な教育を行わなければならない」と記載されています。「使用人その他の従業者」とは、探偵業者の下で業務に従事する者とされ、雇用関係の有無は問われていません。「必要な教育」には、法や個人情報保護法を始めとする関係法令の知識、適正な探偵業務の実施方法、業務に関する資料及び情報の適正な取扱い方法等についての教育が含まれ、同教育の履行を担保するため、教育計画書及び教育実施記録簿を作成するよう指示されています。 第12条(名簿の備付け等) 探偵業者は使用人や従業者の名簿を作成し、各従業者の行う業務の具体的内容についても記載するように指示されています。更に「探偵業届出証明書」を営業所の見やすい場所に掲示しなければならないとあります。 第13条(報告及び立入検査) 条文を引用すると「公安委員会は、この法律の施行に必要な限度において、探偵業者に対し、その業務の状況に関し報告若しくは資料の提出を求め、又は警察職員に探偵業者の営業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる」とあり、これにより毎年一度ほど当該営業所の所在地を管轄する警察署(生活安全課)問合せ又は立入検査があり、探偵業者は業務の状況若しくは帳簿、書類等が検査され、関係者に対する質問等が行われます。 第14条(指示) 本条と次の第15条は「行政処分」の内容を示しています。条文を引用す ると「探偵業者等がこの法律又は探偵業務に関し他の法令の規定に違反した場合において探偵業の業務の適正な運営が害されるおそれがあると認められるときは、当該探偵業者に対し必要な措置をとるべきことを指示することができる」とあり、探偵業者等の営業所を管轄する公安委員会が行うことになっています。 第15条(営業の停止等) 営業停止命令は、「この法律」又は「他の法令の規定」に違反した場合において「探偵業の業務の適正な運営が著しく害されるおそれがある」と認められるとき、又は「前条(法第14条)の規定による指示に違反したとき」に行われ、指示と同じく探偵業者等の営業所を管轄する公安委員会が行うことになっており、「6月以内の期間を定めて、その全部または一部の停止」を命じることができます。 第2項には「第3条(欠格事由)各号のいずれかに該当する者」が探偵業を営んでいるときは、その者に対し「営業の廃止」を命じることができます、これは探偵業届出の有無は問いません。 更に、この条文の効力は探偵業の届出をしている場合、その者が営むすべての営業所に及ぶことになっており、各営業所は届出をした公安委員会に廃止の届出をしなければなりません。 第16条(方面公安委員会への権限の委任) 条文を引用すると「道公安委員会の権限に属する事務は」「方面公安委員会が行うこととされている」となっています。これは北海道公安委員会には方面公安委員会が設置されており、函館、旭川、釧路、北見の4方面が、それぞれの方面を管理していることから権限の委任が必要になっています。 第17条(罰則) 第15条(営業の停止等)の規定による処分に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 第18条(罰則) 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 ①第4条第1項(探偵業の届出)の規定による届出をしないで探偵業を営んだ者。 ②第5条(名義貸しの禁止)の規定に違反して他人に探偵業を営ませた者。 ③ 第14条(指示)の規定による指示に違反した者。 第19条(罰則) 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 ①第4条第1項の届出書又は添付書類に虚偽の記載をして提出した者。 ②第4条第2項の規定に違反して届出書若しくは添付書類を提出せず、又は同項の届出書若しくは添付書類に虚偽の記載をして提出した者。 ③第8条第1項(探偵業の届出)若しくは第2項の規定に違反して書面を交付せず、又はこれらの規定に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載のある書面を交付した者。 ④第12条第1項(名簿の備付け等)に規定する名簿を備え付けず、又はこれに必要な事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をした者。 ⑤第13条第1項(報告及び立入検査)の規定に違反して報告をせず、若しくは資料の提出をせず、若しくは同項の報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出した者又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者。 第20条(罰則) 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
- 調査見積 | 探偵社リサーチブレイン | 利用しやすい料金
探偵業務では信頼性と機密性が重要です。個々の要望に応じた調査プランをカスタマイズし、効率的なアプローチを行うことで、利用しやすい料金を提供しています。 Estimate 調査見積 大阪で安心の調査費用・明瞭会計なら探偵社リサーチブレイン Clear Pricing, No Surprises 無駄のない最適な調査費用のご提案 Clear & Simple 明確でシンプルな料金 私たちが提供するのは、ご依頼者様が心から納得できる「明確でシンプルな料金」です。 調査費用は案件ごとに異なりますが、本当に必要なサービスだけを厳選して提供します。徹底した秘密保持と精度の高い調査を両立させながら、費用対効果の高いプランニングをお約束します。 安心してご依頼いただくため、ご相談の段階で具体的なお見積りを提示し、ご予算に合わせた計画を立てることが可能です。まずはお気軽にご相談ください。 Contact Value 満足できるサービス 私たちは、安心してご利用いただける高品質な調査サービスの提供を常に心がけています。 探偵業務では、プライバシーに関わる繊細な問題を取り扱うため、信頼性の確保が極めて重要です。そのため、個人情報や調査内容は厳重に管理し、徹底した秘密保持体制を構築することで、依頼者の機密を確実に保護しています。 また、依頼者の目的や状況に応じて調査プランを柔軟に設計し、最適な手法を選定することで、調査の効率と精度を高めています。これにより、調査費用を適正に抑えつつ、利用しやすい料金体系を実現しています。 私たちは、調査の品質と倫理性を両立させながら、依頼者にとって最も効果的な解決策を導き出すことを目指しています。 Factors 料金に影響を与える要素 調査費用は、調査の内容や目的に応じて変動します。これは、調査の範囲・難易度・期間、調査員の稼働時間や人数など、複数の要素が影響するためです。 たとえば、行動確認調査において警戒心の強い対象者を追跡する場合、調査の難易度が高くなり、調査期間の長期化や調査員の増員が必要となるため、費用もそれに応じて変動します。 また、対象者の行動が調査目的と一致しない場合や、張り込みの環境が複雑な場合には、調査が長引く可能性があり、それに伴って費用が増加することがあります。 さらに、対象者の移動距離が広範囲に及ぶケースや、宿泊を伴う調査、特殊な調査手法の使用、外部協力者や専門家の関与なども、費用に影響を与える要因となります。 調査費用は、案件ごとの特性やご依頼者様の最終的な目的に応じて変動するため、すべてオーダーメイドでのお見積りとなります。 私たちはまず、ご依頼者様が抱える問題と目的を丁寧にお伺いし、解決に必要な要素だけを考慮した、無駄のない最適な調査プランをご提案します。調査をご検討の際は、まず一度ご相談いただくことで、ご自身の状況に合わせた具体的な予算計画を立てることが可能になります。 Summary 基本料金の概要 About Pricing 料金設定 基本料金について 行動確認調査の基本料金は、調査に要する時間に応じて設定されており、現場までの往復時間は含まず、1時間あたり税込¥18,000となります。 調査現場では、調査員2名と調査車両1台が基本構成となり、車両一台の使用料および燃料費は無料です。対象者が公共交通機関のみを利用する場合でも、張り込み・撮影・機材搬送のため、車両は必ず使用いたします。 調査員の追加は、1名につき1時間あたり¥6,000(税込)が加算されます。難易度の高い案件や複数方面での同時調査が必要な場合は、調査企画の段階で依頼者にご説明のうえ、必要に応じて増員を行います。また、交通費や現地調査に伴う経費が別途発生するため、事前の打ち合わせにて費用の内訳を明確にご提示いたします。 行動確認調査以外の調査については、相談内容により難易度が異なるため、調査の可否・達成条件・必要経費などを総合的に検討し、案件ごとに適切な料金をご提案いたします。 従量課金制 行動確認調査は、予測困難な事象が頻繁に発生する業務であり、対象者の予想外の行動や予期せぬ状況に直面する可能性が常に存在します。そのため、調査員には柔軟な対応力と的確な判断力が不可欠です。 人の行動は多様であり、環境の変化によって新たな要因が加わることも多いため、調査中は状況に応じた適切な対応が求められます。これらの対応は調査結果の精度に直結するため、調査員は常に周囲の変化に敏感である必要があります。また、対象者が行動を起こさない場合でも、時間の経過とともに周囲の環境が変化するため、張り込み場所の変更や、不審者と見なされないための工夫が重要です。さらに、調査の進行状況に応じて情報の価値が複雑化するため、状況判断には慎重さが求められます。このように、常に変化が伴う行動確認 調査においては、費用算出に従量課金制を採用することが合理的であると考えています。 調査の規模・難易度・対応体制に応じて適切なコスト管理を行いながら、依頼者にとって最善の調査を提供することを目指しています。 従量課金制の長所と利点 行動確認調査において、従量課金制を採用することには多くのメリットがあります。 まず、調査内容や稼働時間に応じて料金が適切に増減するため、調査の難易度や期間に見合った公平な費用設定が可能となります。また、調査の進捗に応じて費用が算出されるため、依頼者は常に費用の内訳を把握でき、料金体系の透明性と信頼性が向上します。さらに、調査の範囲や手法を柔軟に調整できるため、状況に応じて戦略を変更しながら、コスト管理を最適化することが可能です。 こうした柔軟な料金設計により、依頼者の予算や調査目的に応じた最適なプランを提供することが可能となり、経済的負担を抑えつつ、調査の精度と成果を維持することができます。 成功報酬制 行動確認調査において、成功報酬制はその定義が曖昧であるため、認識の相違によるトラブルにつながる可能性があります。そのため、当社では原則として成功報酬制は採用しておりません。 当社が提示する料金体系は、早朝・深夜の時間帯や、お盆・年末年始などの年中行事における割増料金を設けておらず、明快でわかりやすい設定となっています。また、調査項目以外の特殊調査については、難易度や状況に応じて依頼者と協議のうえ、個別にお見積もりを提出いたします。 基本的に着手金は不 要ですが、長期滞在を伴う調査や、期間が長期化する案件、または難易度の高い調査については、着手金や中間金が発生する場合があります。 調査内容に応じて従量課金制が適しているかどうかは、事前の打ち合わせを通じて十分に検討し、依頼者の目的・予算・要望を踏まえたうえで、最適な費用体系をご提案いたします。 Basic Charge 基本料金 01 行動確認調査 基本料金 ¥54,000 調査員3名 / 3時間 一度の現場稼働に対して、調査員3名と車両1台が基本構成となります。 この基本料金には、予備調査・撮影機材使用料・車両使用料・報告書作成費・弁護士紹介料が含まれています。 調査に使用する車両は、2台目以降、1台あたり1時間ごとに¥2,000(税別)の追加費用が発生します。 基本稼働時間は、1回の現場稼働につき連続3時間以上が原則です。 3時間を超過した場合は、以後30分ごとに¥9,000(税別)が加算され、平均的には1時間あたり¥18,000(税別)となります。 本調査は、浮気調査・素行調査・勤務先確認・各種証拠収集など、幅広い目的に対応可能な調査手法です。 通常は契約上の設定時間にて自動終了となりますが、調査の重要局面に差しかかった場合や、延長により証拠収集の可能性が高まると判断される場合には、依頼者の了承を得たうえで延長を決定いたします。 経費は別途請求となります。詳細は「経費について」をご参照ください。 表示価格はすべて税別です。 02 調査員の追加 基本料金 ¥6,000 調査員1名 / 1時間 調査の延長が必要な場合は、30分ごとに¥3,000(税別)が加算されます この費用は、基本の行動確認調査に追加される調査員の単価であり、調査の精度と成功率を高めるために設定されています。 通常の行動確認調査では、3名の調査員で対応可能なケースが多く見られますが、難易度の高い案件では4〜5名の調査員が必要となる場合があります。 具体的には、以下のような状況において調査員の追加が推奨されます。 ▷対象者の初動経路が多種多様 。▷移動手段が複数あり広範囲に活動。▷ 警戒心が強く、 尾行を警戒している。▷ 同時に2方面以上の調査。▷対象者の接触者を並行して 尾行。▷物理的に調査員の追加が不可欠な状況。▷万全を期して調査体制を強化する必要がある場合。 調査員の追加は事前に決定することが基本ですが、調査遂行中に突発的な追加を行うことも可能です。ただし、他の調査員の活動状況にも影響を受けるため、事前に調査員を増員する方が望ましいと考えられます。 経費は別途請求。※経費についてを参照。 表示価格は税別価格です。 03 所在確認調査 基本料金 ¥50,000 ~ 応相談 行方不明者・失踪者・転居先不明者などを対象とする「人探し調査」は、着手段階で状況の見通しが立ちにくく、未解決に終わる可能性もあるため、調査費用の算出が難しいケースが少なくありません。 そのため当社では、定額制の基本料金に加え、成功報酬を別途請求する見積もり方式をご提案しております。 なお、家族の失踪に関しては、まず警察 へ捜索願を提出することが原則です。ただし、事件性のない一般的な家出人の場合、警察による積極的な捜索が行われないことも多く、早期解決が困難な傾向にあります。 人探し調査は、家族の家出・旧知の人物の所在確認・債務者の行方調査・横領社員の捜索など、さまざまな事情により発生します。データ調査によって判明する場合もありますが、実際には状況に応じて多角的な手法を駆使し、現地での捜索活動を行います。 このような案件では、調査に着手する前に入念な打ち合わせを行い、依頼者から可能な限り詳細な情報をご提供いただくことが不可欠です。そのため、調査は慎重かつ段階的に進める必要があります。 04 盗聴盗撮GPS発見 床面積30㎡未満 ¥36,000 床面積30㎡以上 ¥1,200 / ㎡ GPS発見 ¥30,000 / 車両1台あたり 一戸建て、マンション、事務所、工場や倉庫、いかなる場所においても調査します。敷地内の指定場所や不安視される一室だけの調査にも対応しています。 経費は別途請求。※経費についてを参照。 ※表示価格は税別価格です。 05 住居所確認調査 基本料金¥33,000 ~ 応相談 弁護士等士業向けの住居所確認。公示送達及び付郵便送達を実施するための現地調査です。 経費は別途請求。※経費についてを参照。 ※表示価格は税別価格です。 06 その他の調査 料金は応相談 調査の難易度は、相談内容や対象の状況によって大きく異なるため、料金は一律ではなく、個別にご相談のうえでお見積もりを提示しております。 企業・個人を問わず、複雑な背景を持つ案件では、行動確認調査に加えて、状況に応じた複数の調査手法を組み合わせて対応する場合があります。 調査の可否、達成条件、調査の難易度、必要な人員体制、使用機材 、経費の見込みなど、あらゆる要素を総合的に検討し、依頼者の目的達成に向けた最適な調査設計をご提案いたします。 初回のご相談では、調査の実現可能性やリスク、想定される調査期間なども含め、丁寧にヒアリングを行ったうえで、調査方針と費用構成をご説明いたします。ご不明点や懸念事項がある場合も、遠慮なくお申し付けください。 07 経費について 撮影費、車両関係費は無料 撮影機材使用料・撮影費・当社が持ち込む車両一台の使用料・予備調査・報告書作成費・弁護士紹介料は、すべて基本料金に含まれており、無償で提供しております。 ただし、調査活動中に発生する実費については、別途ご請求となります。以下は、調査活動中に発生する主な経費の例です。 当社を起点・終点とする高速道路料金および燃料費 公共交通機関・タクシーの利用料金 コインパーキング等の駐車料金 レンタカー・レンタサイクル等の車両・機材レンタル料 潜入調査時に必要となる飲食費等 映画館・テーマパーク・各種有料施設の入場料 宿泊を伴う調査における宿泊費 監視カメラ等による長時間録画の動画解析費用(別途請求) 音声録音等の文字起こし作業費用(別途請求) Best Price 最適な価格 私たちは、サービスの透明性を徹底し、依頼者のご予算に応じた最適な調査プランをご提案しています。期待される調査結果の達成はもちろん、調査中に生じるさまざまな事態や課題に対しても、柔軟かつ的確に対応することを使命としています。
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取得した個人情報の取扱いに関し、個人情報の保護に関する法律、個人情報保護に関するガイドライン、探偵業の業務の適正化に関する法律、その他個人情報保護に関する関係法令を遵守し、個人情報の保護に努め、ここに「プライバシーポリシー」を明記します。 Privacy Policy 個人情報保護方針 個人情報保護の取り組み 有限会社リサーチブレイン(以下「当社」という。)は、当社が取得した個人情報の取扱いに 関し、個人情報の保護に関する法律、個人情報保護に関するガイドライン、探偵業の業務の適正化に関する法律、その他個人情報保護に関する関係法令を遵守し、個人情報の保護に努めます。 トップページに戻る 個人情報の取得 当社は、適法かつ適正な手段によって、個人情報を取得しています。当社のサービスを利用する際は相談・見積・契約を通して氏名・生年月日・住所・電話番号・メールアドレスなど個人を特定できる情報の提供を受ける事があります。 個人情報の利用目的 当社が提供するサービスの運営。 各種お問合せへの対応。 取引先との契約および調査委任契約などの契約履行並びにそれに付随する業務。 法令遵守・業務管理等の必要性に基づく総合的なリスク管理。 個人情報の管理 当社は、取得した個人情報及び当社の業務である相談、契約、調査、報告業務等を通して知り得た情報は法令及びガイドラインに別段の定めがある場合を除き、本人の同意を得ないで第三者に提供することは致しません。 当社は、関係職員に対して個人情報の保護及び適正な管理方法等について研修を行い、日常業務における個人情報の適正な取扱いを徹底し、当社の取り扱う個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報を安全に管理します。 また不正アクセス、コンピュータウィルス等に対する適正な情報セキュリティ対策を講じ、個人情報の紛失、破壊、改ざん及び漏えいを防止します。 個人情報の第三者提供 当社は、取得した個人情報及び当社の業務である相談、契約、調査、報告業務等を通して知り得た情報は、以下のような法令及びガイドラインに別段の定めがある場合を除き、本人の同意を得ないで第三者に提供することは致しません。 法令に基づき公的機関から開示要請があった場合。 人の生命、身体または財産の保護のために必要と判断され、本人の同意を得ることが困難な場合。 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要と判断され、本人の同意を得ることが困難な場合。 保有個人データの開示等の請求 当社は、保有個人データについて、個人情報保護法に基づく開示・訂正等を求められる場合には、法令にのっとり適切に対応いたします。 業務の委託 当社は、各種調査業務を提携先に全部又は一部を委託する場合には、その適格性を十分に審査し、その取扱いを委託された個人情報の安全管理が図られるよう、委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行うと共に、個人情報の保護に関する法律、個人情報保護に関するガイドライン、探偵業の業務の適正化に関する法律、その他個人情報保護に関する関係法令を遵守し、当社の基本方針に基づいて運用しています。 個人情報の廃棄 当社は、個人情報の利用目的に照らしその必要性が失われたときは、個人情報を消去又は廃棄するものとし、当該消去及び廃棄は、外部流失等の危険を防止するために必要かつ適切な方法により、業務の遂行上必要な限りにおいて行います。 又、調査業務を報告し完了した後、その調査業務によって作成された報告書、取得した資料についても消去又は廃棄するものとする。 尚、契約者が保管を希望する資料については、指示された指定期間内は当社が責任を持って保管し、期間を経過したものについては速やかに消去又は廃棄する。 又、提供された調査資料等は、調査業務終了後、消去又は廃棄とする。 本サイトの利用について SSL(Secure Sockets Layer) 当社のWebサイトはSSLに対応しており、WebブラウザとWebサーバーとの通信を暗号化しています。ユーザーが入力する氏名や住所、電話番号などの個人情報は自動的に暗号化されます。 Cookie Cookieとは、WebサーバーからWebブラウザに送信されるデータのことです。WebサーバーがCookieを参照することでユーザーのパソコンを識別でき、効率的に当社Webサイトを利用することができます。当社WebサイトがCookieとして送るファイルは、個人を特定するような情報は含んでおりません。お使いのWebブラウザの設定により、Cookieを無効にすることも可能です。 アクセス解析ツール 当サイトでは、当サイト利用状況を把握するためにGoogle社の提供するサービスであるGoogle Analytics及びGoogle Search Consoleを利用しています。これらのGoogle社のサービスでは、当社が発行するクッキーを利用して当サイトの利用状況を記録、分析しますが、これらは特定の個人を識別する情報は一切含まれません。また、それらの情報は、Google社のプライバシーポリシーに基づいて管理されます。 Google 社のプライバシーポリシー Google Analytics及びGoogle Search Consoleで収集したアクセスログに関するプライバシーポリシーについては、下記をご確認ください(外部サイト)。 Google ポリシーと規約 →https://policies.google.com/ Google アナリティクス利用規約 →https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/jp/ 免責事項 当社Webサイトに掲載されている情報の正確性には万全を期していますが、利用者が当社Webサイトの情報を用いて行う一切の行為に関して、一切の責任を負わないものとします。当社は、利用者が当社Webサイトを利用したことにより生じた利用者の損害及び利用者が第三者に与えた損害に関して、一切の責任を負わないものとします。 著作権・肖像権 当社Webサイト内の文章や画像、すべてのコンテンツは著作権・肖像権等により保護されています。無断での使用や転用は禁止されています。 リンク 当社Webサイトへのリンクは、自由に設置していただいて構いません。ただし、Webサイトの内容等によってはリンクの設置をお断りすることがあります。 個人情報取り扱いに関する相談や苦情の連絡先 当社の個人情報の取り扱いに関するご質問やご不明点、苦情、その他のお問い合わせは当社メールアドレスよりご連絡ください。 Mail : info@research-brain.com プライバシーポリシー制定日と改定日 制定:2020年2月22日 改定:2023年7月1日
- Crime
被害の状況が曖昧であったり、不法行為の可否が難しい案件の被疑者や被害状況の確認、被害状況が明らかで明確な証拠が得たい場合の調査になります。 明確な証拠 目まぐるしく変化する日常生活に於いて、様々なリスクが身近に存在しています。中でも警察の介入しにくい犯罪に対しては、対応が難しくなります。「嫌がらせ」「ストーカー行為」「詐欺被害」「脅迫」「業務妨害」「偽計業務妨害」「器物損壊」「少年犯罪」等、これらの解決には証拠が必要とされ、加害者の特定をしなければなりません。私たちは、これまでの経験やさまざまな調査手法を利用し、犯行状況の決定的証拠をおさえ、実際に遭っている被害状況を解決すると共に、リスク拡大を防ぎ犯罪を未然に防ぐことができます。 Service 12 Crime 犯罪関係調査 被害の状況が曖昧であったり、不法行為の可否が難しい案件の被疑者や被害状況の確認、被害状況が明らかで明確な証拠が得たい場合の調査になります。
- 相談業務 | 探偵社リサーチブレイン | 秘密保持
私たちは、問題や疑念を抱えた相談者に対し、情報収集の方法を示し、専門的なアドバイスを提供します。限られた予算内で最適な手法を提案し、明確な料金を提示します。 Consult 相談業務 大阪の浮気調査・素行調査に関する専門相談とプラン提案 Professional Advice, Customized Plans 専門家による最適な調査プランのご提案 Planning 調査企画 的確な調査と予算 私たちは、問題や疑念を抱える相談者に対して、探偵としての専門的な視点から的確なアドバイスを提供しています。この対応は一方的な助言ではなく、問題の明確化と解決に向けた、対等な相互関係のプロセスであると考えています。 依頼内容は丁寧に確認し、誤解や認識の相違が生じないよう、面談を通じて十分な情報共有を行います。そのうえで、目的に沿った調査企画を立案し、調査の成功率を高めるための最適な手法を選定します。また、限られたご予算の中でも最大限の成果が得られるよう、調査手法を柔軟に設計し、明瞭な料金体系をご提示いたします。 これにより、依頼者が安心して調査を進められる環境を整え、他 社とは異なる余裕と納得感のある調査依頼が可能となります。 事前情報 調査をご依頼いただく前に、まず「何を知りたいのか」「どのような問題を解決したいのか」を整理しておくことが重要です。次に、対象者に関する基本情報をご準備いただくことで、調査の精度と効率が大きく向上します。基本情報には、氏名・住所・職業・移動手段・生活パターンなどが含まれ、可能であれば顔写真などの視覚情報も有効です。加えて、調査の背景や関連する出来事についても、時系列や関係性を含めて整理しておくことが望ましいです。 これらの情報が整っていることで、依頼者と調査員の間で円滑かつ効果的なコミュニケーションが可能となり、調査の成功率を高めることにつながります。なお、事前情報は調査の進行方法・所要期間・成果 の質にも直接影響を及ぼすため、憶測ではなく、できる限り正確な情報のご提供をお願いいたします。 Processes 相談業務の流れ Flex Support 柔軟な対応 相談業務のプロセスは、調査案件ごとに異なるため、当社では柔軟な対応を心がけています。まず、調査の目的を丁寧にヒアリングし、相談者が直面している問題や懸念を正確に把握したうえで、専門的な知識と経験を活用し、解決に向けた調査方針を検討します。その過程で、調査の可否・達成条件・実施手段を含めた調査企画を立案し、適切な予算案をご提示いたします。相談者との合意が得られ次第、状況に応じた最適な技術と手法を用いて、調査に着手いたします。 Process - 01 ヒアリング ヒアリングにおいて依頼者が得たい情報や調査目的、調査対象の情報、期待する結果などを詳細に確認します。 Process - 02 法律と論理 合法かつ倫理的な調査を行うために、探偵業に関連する法律や規制、個人情報保護等に関する説明を行います。 Process - 03 企画と立案 依頼内容を基に調査の手順と手法を模索し、調査に要する日数を算出、目的達成に最適なプランを立案します。 Process - 04 料金の提示 調査プランを基に想定される経費や稼働日数や時間などを示し、明瞭な調査料金を提示、依頼者と合意します。 Process - 05 契約書作成 契約書には調査内容とその期間や料金を明記、双方の権利と義務を保護し、調査進行の不明確な点を防ぎます。 Process - 06 調査の準備 調査プランを基に基礎資料を整理し、事前調査や使用機材等情報収集の下地を整え、調査を実行していきます。 Protection 個人情報の保護 Privacy プライバシー 情報収集と個人情報 探偵業務は、個人や法人からの依頼に基づき、多種多様な調査を専門的に実施する職業です。その性質上、個人的な問題や機密性 の高い情報を扱うことが多く、プライバシーに関する重要な配慮が常に求められます。 相談から始まり、実地調査を経て報告に至るまでの過程では、氏名・住所・行動履歴などの個人情報を取り扱うほか、背景事情や関係性など、内容の深い情報に触れることもあります。特に尾行調査においては、対象者の行動を慎重に観察しながら、必要な情報を適切に収集することが求められます。行き過ぎた監視や追跡を避けるためには、調査範囲を状況に応じて適切に制限し、調査目的との整合性を常に確認する必要があります。 私たちは、情報収集とプライバシー保護の境界において、法令・倫理・依頼者の目的を踏まえながら、適切なバランスを保って業務を遂行しています。 守秘義務 当サイト のプライバシーポリシー(個人情報保護方針)にも記載のとおり、当社では、相談・契約・調査業務を通じて知り得た情報を第三者に提供することは一切ありません。個人情報の保護に関しては、適切な対策を講じるとともに、安全管理のための必要かつ適正な措置を継続的に実施しています。 私たち探偵社は、法令に基づく守秘義務を負っており、ご相談者のプライバシーや調査によって取得した情報は、本人の同意なく外部に漏れることはありません。また、守秘義務に関するスタッフ教育も徹底しており、情報管理体制の維持と強化に努めています。 契約書 当社が作成する調査委任契約書は、依頼者と当社双方の権利・義務、調査の目的・範囲、報酬、機密保持などの重要事項を明確に 文書化したものです。契約内容に双方が同意し、合意された条件を遵守することで、調査業務の透明性と信頼性を確保し、円滑な遂行を可能にします。 なお、社外で契約を締結する場合には、クーリングオフ制度を適用し、守秘義務の明示に加えて、デジタルデータを含む調査関連資料の処分期限を定めるなど、情報管理面でも信頼性の高い契約書となるよう配慮しています。 プライバシーポリシー Compliance 法的要件を順守 Detective Biz Act 探偵業法 当社は、「探偵業の業務の適正化に関する法律」(通称:探偵業法)に基づき、公安委員会へ業務の届出を行っています。日本国内で探偵業を営むには、探偵業届出が義務付けられており、探偵業法に則って業務が適正に遂行されるよう定められています。この法律は、探偵業者の業務運営基準、プライバシー保護、報酬の取り決め、業務監督などを規定しており、依頼者・対象者双方の権利保護を目的としています。 特に第10条(秘密の保持等)では、「探偵業者の業務に従事する者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。探偵業者の業務に従事する者でなくなった後においても、同様とする。」と明記されており、調査対象者や関係者のプライバシーを尊重し、情報の不正利用を防ぐための法的根拠と なっています。 当社では、この規定に基づき、個人情報保護に関する法的要件を厳守し、秘密保持に最大限の注意を払っています。また、社内においても守秘義務に関する教育を徹底し、情報管理体制の維持・強化に努めています。 探偵業法 Respect リスペクト 依頼者の意向を尊重し、丁寧かつ誠実に対応します。徹底した秘密保持と万全の準備体制で、目的達成に向けた確実な調査を遂行します。
- 調査項目 | 探偵社リサーチブレイン | 調査活動
私たちは依頼者のニーズに合わせた情報提供を目指しています。浮気調査、素行調査、証拠収集など、各種の調査で精度の高い情報を提供し、その答えを明らかにしていきます。 Activities 調査活動 大阪の行動確認・各種調査なら探偵社リサーチブレイン 項目以外の調査にも柔軟に対応し、気兼ねなく相談いただけ、精度の高い情報を提供していきます。 これまでに積み重ねてきた経験や知識を活用し、何を求めているのか、どのような効果を期待しているのかを理解することで、調査結果に反映させることができます。 特定の領域に焦点を当て、調査項目を分類することで、調査の目的や範囲が明確になり、双方のイメージが共有され、その要件に応じた適切な調査が可能になります。 探偵業務は個人や企業が抱える問題や課題に対して、多方面にわたる調査を行います。 Service Item 調査項目 Menu 調査項目 Click on icon 01 Infidelity 浮気調査 02 Investigation 実態調査 03 Workplace 勤務先調査 04 Premarital 婚前調査 05 Missing 所在確認調査 06 Wiretap 盗聴盗撮GPS発見 07 Screening 雇用前調査 08 Internal fraud 社内不正調査 09 Evidence 証拠収集 10 Background 身辺調査 11 Residence 住居所確認調査 12 Crime 犯罪関係調査 Share イメージの共有 私たちは、依頼者の求める情報と期待する効果を的確に把握し、イメージを共有しながら信頼性の高い情報を提供します。精度の高い調査を通じて意思決定を支援し、最適な解決策へ導きます。
- Investigation
行動確認によって、対象となる人物の行動を秘匿に確認し、さまざまな要素と問題点を洗い出す調査です。指定された日時の行動を確認することも可能です。 確かな事実を、その手に 実態調査の目的は、ビジネス上の問題、個人間の紛争解決、詐病や保険金詐欺、社会保障の不正受給の証明など、多岐にわたります。依頼内容や目的に応じて、対象者の行動や生活実態を監視し、交友関係、生活状況、人物像、反社会的団体との関連性など、第三者では判明しない隠された人物像を探り出します。また、適切な事前情報がある場合は、調査の焦点を絞り込むことも可能で、効率的な調査が可能となります。行動確認だけでなく、聞き込み、取材、第三者からの情報提供、web調査など、様々な調査手法を利用して、必要な情報を確実に提供します。私たちは、時々刻々と変化する状況に対応しながら、全ての手段を駆使して情報収集活動を行います。 Service 02 Investigation 実態調査 行動確認によって、対象となる人物の行動を秘匿に確認し、さまざまな要素と問題点を洗い出す調査です。指定された日時の行動を確認することも可能です。
- Background
身上調査は特定人物の現在の状況から過去の出来事を含めて調べる人物調査になります。 そのため、身辺調査は調査範囲が広く調査の難易度が高くなる傾向があります。 詳細な情報 行動確認調査により得られた断片的な情報を詳細に分析し、それらの情報を一つのストーリーラインに結びつける作業が必要となります。まずは、合法的に入手可能な情報(オープン・ソース・インテリジェンス)を調査し、それを基に特定人物の輪郭を洗い出し、聞込み、取材、第三者の情報提供など、可能な限り多くの情報ソースを活用します。しかし、調査の範囲外にいる特殊な人物も存在し、特に調査が困難な対象者もいます。例えば、社会活動やSNS等に閉鎖的な人物は調査が難しく、行動確認調査が主要な調査手段となる対象者もいます。私たちは、これらの調査活動を通じて、依頼者に詳細な情報を提供してます。 Service 10 Background 身上調査 身上調査は特定人物の現在の状況から過去の出来事を含めて調べる人物調査になります。 そのため、身辺調査は調査範囲が広く調査の難易度が高くなる傾向があります。
- Screening
企業にとって必要な人材を確保することは、その存続を左右する重要課題となっています。この案件は新規・中途採用者の信用調査の一環として行う調査となります。 採用予定者の情報分析 採用予定者の情報分析は、企業や組織が最適な人材を採用するために行う重要なプロセスです。私たちが行う雇用前調査では、採用にあたり気になる点や、経歴詐称の見極め、対象者の人物像や、隠された経歴、行動傾向、反社会的勢力との関わりなど、第三者への照会による調査や公開されている利用可能な情報源からの情報収集、行動確認調査などを用いて明らかにしていきます。項目を絞った簡易的な各種の裏付けから、重要な役割を任せる人物の深い調査まで、履歴書や面接では判明しない情報を確認し、不審な点をクリアにすることによって、入社後のリスクを防止することができます。 Service 07 Screening 雇用前調査 企業にとって必要な人材を確保することは、その存続を左右する重要課題となっています。この案件は新規・中途採用者の信用調査の一環として行う調査となります。
- Internal-fraud
組織や企業内部で起きている不正行為や違法行為を明らかにするための調査活動です。横領、着服、情報漏洩、職務怠慢、社内不倫等を裏付ける証拠を収集します。 職場に於ける不正行為 企業が行うリスクマネジメント対策は重要であり、とくに社員に対する調査においては高い秘匿性と法的要件の確保を満たさないと逆に会社が不利になる可能性すらあります。ほとんどのケースの場合、組織や企業内において不正行為の疑いがある部門や従業員にに対してメール、会話記録、取引履歴などの情報収集が行われているので、私たちはそれらの行動を監視し、具体的な証拠を収集する業務が多くなります。社員の背任・横領・着服、又は競合他社との接触、不倫や社内恋愛による害悪、反社会的勢力との接触などの調査はデリケートで難易度が高くなる傾向がありますが、企業のリスクを低減する重要な要素となってきます。 Service 08 Internal fraud 社内不正調査 組織や企業内部で起きている不正行為や違法行為を明らかにするための調査活動です。横領、着服、情報漏洩、職務怠慢、社内不倫等を裏付ける証拠を収集します。





