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私たちが優先するのは相談者です。何でもお気軽にご連絡ください。電話、LINE、メールでのお問い合わせが可能です。取扱業務:浮気調査、素行調査、証拠収集など。 Contact お問合せ 調査のご相談・お問合せは大阪の探偵社リサーチブレインへ Highest Priority 最優先 私たちが最優先するのは、ご相談者様の安心と納得です。 気になること、調べたいこと、不審に思うこと、調査費用に関することなど、どんな些細なことでも構いません。どうぞお気軽にご連絡ください。 電話・LINE・メール・お問合せフォームのいずれからでもお問い合わせいただけます。 各アイコンは、それぞれの連絡手段に直接リンクしています。 Contact options お問合せ方法 ◇ E - Mail 🔗 info@research-brain.com ◇ TEL 🔗 06 - 6356 - 6001 こちらから友だち追加 ◇ LINE
- Investigation
行動確認によって、対象となる人物の行動を秘匿に確認し、さまざまな要素と問題点を洗い出す調査です。指定された日時の行動を確認することも可能です。 確かな事実を、その手に 実態調査の目的は、ビジネス上の問題、個人間の紛争解決、詐病や保険金詐欺、社会保障の不正受給の証明など、多岐にわたります。依頼内容や目的に応じて、対象者の行動や生活実態を監視し、交友関係、生活状況、人物像、反社会的団体との関連性など、第三者では判明しない隠された人物像を探り出します。また、適切な事前情報がある場合は、調査の焦点を絞り込むことも可能で、効率的な調査が可能となります。行動確認だけでなく、聞き込み、取材、第三者からの情報提供、web調査など、様々な調査手法を利用して、必要な情報を確実に提供します。私たちは、時々刻々と変化する状況に対応しながら、全ての手段を駆使して情報収集活動を行います。 Service 02 Investigation 実態調査 行動確認によって、対象となる人物の行動を秘匿に確認し、さまざまな要素と問題点を洗い出す調査です。指定された日時の行動を確認することも可能です。
- Missing
対象者となる人物の、比較的容易な居住先確認から家出人や失踪人の捜索迄、幅広く対応しており、意外な方向から安易に探すことが可能になることもある調査です。 わずかな手掛かり 混沌とした現代社会に於いて、金銭問題、家庭問題、交友関係、犯罪関係等、さまざまな事情から、これまでの生活環境を放棄して所在不明となる状況が生じています。 長期間の失踪や短期間の所在不明者、限定地域や広域の所在確認等、状況に関わらず対応しています。また訴訟対象者の住所特定や債権回収、法的手続きのためにも行います。調査費用とのバランスを取るのが難しい案件になるため、調査を断念される場合もありますが、十分に話し合いご納得頂いたうえでお引き受けしています。地道な現場の調査からデータベースを利用した調査まで、あらゆる手段を講じて調査を行います。 Service 05 Missing 所在確認調査 対象者となる人物の、比較的容易な居住先確認から家出人や失踪人の捜索迄、幅広く対応しており、意外な方向から安易に探すことが可能になることもある調査です。
- Background
身上調査は特定人物の現在の状況から過去の出来事を含めて調べる人物調査になります。 そのため、身辺調査は調査範囲が広く調査の難易度が高くなる傾向があります。 詳細な情報 行動確認調査により得られた断片的な情報を詳細に分析し、それらの情報を一つのストーリーラインに結びつける作業が必要となります。まずは、合法的に入手可能な情報(オープン・ソース・インテリジェンス)を調査し、それを基に特定人物の輪郭を洗い出し、聞込み、取材、第三者の情報提供など、可能な限り多くの情報ソースを活用します。しかし、調査の範囲外にいる特殊な人物も存在し、特に調査が困難な対象者もいます。例えば、社会活動やSNS等に閉鎖的な人物は調査が難しく、行動確認調査が主要な調査手段となる対象者もいます。私たちは、これらの調査活動を通じて、依頼者に詳細な情報を提供してます。 Service 10 Background 身上調査 身上調査は特定人物の現在の状況から過去の出来事を含めて調べる人物調査になります。 そのため、身辺調査は調査範囲が広く調査の難易度が高くなる傾向があります。
- Workplace
仕事や職業は個人にとって生活の大半を占める重要な要素であり、経済的な側面にあたることから、勤務先確認調査は、個人を知る上では重要な情報になります。 収入源の解明 浮気相手や交際相手の勤務先、不正に関わる退職社員の勤務先、訴訟相手の勤務先、債務不履行に伴う強制執行や養育費の未払い問題等、さまざまな状況から発生する案件になります。基本的には行動確認調査を行うことにより、勤務先を判明させることになるので、事前の提供情報が重要になってきます。勤務の状況には通常の日勤から夜勤や交代勤、不定期の出勤、在宅勤務、自営業などさまざまな働き方が存在します。ほとんどのケースは2~3日程で完了しますが、案件によっては長期化や調査手法を変えることもあるので、事前に綿密な打ち合わせが必要となります。 Service 03 Workplace 勤務先調査 仕事や職業は個人にとって生活の大半を占める重要な要素であり、経済的な側面にあたることから、勤務先確認調査は、個人を知る上では重要な情報になります。
- 浮気調査・不倫調査なら大阪市の探偵社リサーチブレイン
パートナーの行動に違和感…?もしかして浮気かも、と悩んでいませんか。帰宅時間やスマホの変化など、よくある浮気の兆候を具体的に解説します。一人で抱え込まず、まずは冷静に事実確認するための第一歩を。 Infidelity 浮気調査 大阪の浮気調査・不倫調査なら探偵社リサーチブレイン Feel.Check.Act 違和感を覚えたらまず事実確認 Section Structure セクション構成 浮気・不貞の兆し 自分でできること 調査の必要性 調査事例 Signs 浮気・不貞の兆し Stay Objective 観察姿勢 パートナーに違和感を覚えたとしても、それが直ちに浮気や不貞を意味するとは限りません。しかし、複数の変化が継続的に見られる場合は、冷静に事実確認を進める価値があります。 このとき最も避けるべきなのは、感情的に問い詰めてしまうことです。些細な言葉や態度で疑念を悟られた瞬間、相手は強い警戒心を抱き、行動を隠すようになります。結果として、証拠の取得は困難に なり、調査は長期化。費用も精神的負担も大きくなってしまいます。 費用対効果を最大限に高め、問題を有利に解決するためには、相手に疑いを悟られる前に、なるべく早く専門機関へ相談することが鉄則です。 私たちは、状況を丁寧にヒアリングした上で、対象者の行動傾向や生活パターンに応じた最適な調査プランをご提案します。早期にご相談いただくことで、調査回数と費用を最小限に抑えつつ、法的に有効な強い証拠を得られる可能性が高まります。 Sign - 01 スマホの扱い トイレや浴室にスマホを持ち込む ロック設定やパスワードを頻繁に変更する 画面を下向きに置き、通知を非表示にする 通話履歴やメール・メッセージを削除 Sign - 02 生活の変化 残業・出張・休日出勤の頻度が急増 外出理由の説明が曖昧で、一貫性がない 休日に単独で外出する機会が増える スキンシップや夫婦間の営みを避ける Sign - 03 金銭面 現金の引き出し頻度が増える クレジットカード明細に不審な支出がある ホテル・飲食店などの利用履歴が見られる Sign - 04 外見の変化 髪型や服装にこだわりが出てくる 香水や下着を自分で選ぶようになる 見覚えのない小物類が増える Seven Clues ★★★★★★★ 浮気の兆候を読み取る7つの視点 浮気の有無を冷静かつ客観的に判断するため、以下のような間接的な手がかりに着目しています。いずれも状況や記録の精度によって有効性が左右されるため、慎重な観察と合法的な対応が重要です。 01_Item Clues ≪ 持ち物に残る手がかり ≫ Ease Score: 80 / ★☆☆☆☆(Very Easy) カバンや衣服、手帳などの所持品には、第三者との接触を示唆する間接的な痕跡が残ることがあります。たとえば、レストランやデートスポットのレシート、手帳の予定、見覚えのない髪の毛や香水の残り香、衣服に付着した異物などは、日常の行動に不自然な変化が生じている可能性を示唆します。 また、スマートフォンの扱い方に変化が見られる場合も注意が必要です。急にロックをかけるようになったり、画面を伏せて置くようになったり、通知を頻繁に気にする様子は、やり取りを隠そうとする兆候である可能性があります。 さらに、車内に残された物品や状態も観察対象となります。助手席のシート位置が普段と異なっていたり、車内に見覚えのない髪の毛や香水の匂い、口紅の跡などが残っていた場合は、同乗者の存在を示す手がかりとなり得ます。加えて、ドライブレコーダーの映像や音声記録も、車内の様子や乗車人物の特定に役立つ場合があります。特定の日時に誰が乗っていたか、どこで停車したかなどの情報が記録されていれば、行動の裏付けとして活用できる可能性があります。 これらの痕跡は比較的手軽に確認できる一方で、証拠としての有効性は状況や記録の精度に左右されるため、冷静な観察と継続的な記録が重要です。 02_Trash Clues ≪ 捨てられた証拠 ≫ Ease Score: 80 / ★☆☆☆☆(Very Easy) 日常的に捨てられるゴミの中には、第三者との接触を示唆する間接的な痕跡が潜んでいる場合があります。レシートや使用済み物品から行動履歴を推測できるほか、車内のゴミを含めて確認することで、生活圏外での行動や異性との接触を示す材料が見つかることもあります。 たとえば、遠方の店舗のレシート、避妊具の包装、口紅のついた飲料容器などは、通常の生活パターンから逸脱した行動を示唆する手がかりとなり得ます。特に車内のゴミは、移動先や同乗者の存在を反映しやすく、他の情報と組み合わせることで行動の背景を読み取る補助材料となります。 また、ゴミの廃棄方法や廃棄のタイミングが意図的に操作されている可能性もあります。たとえば、特定の物品だけを別袋に分けて捨てる、深夜や外出直前に廃棄するなどの行動が見られる場合は、痕跡を隠そうとする意図があるかもしれません。こうした点も含めて、日常の変化を継続的に観察することが重要です。 ただし、ゴミの確認は私的領域に関わるため、プライバシーへの配慮と冷静な判断が不可欠です。証拠化を目的とする場合は、写真記録や時系列整理を行い、現物の持ち出しは避けるのが望ましい対応です。 03_Card Clues ≪ 支出履歴から読み取る ≫ Ease Score: 60 / ★★☆☆☆(Easy) クレジットカードの利用明細には、浮気の兆候を示す行動パターンが記録されている場合があります。店舗名・金額・利用日時などを確認することで、外出先や支出傾向を把握することが可能です。特に、高額なプレゼントの購入履歴や、ラブホテル・避妊具などの支払いが記載されている場合は、第三者との親密な関係を疑う材料となり得ます。 また、複数枚のカードを所持していたり、新たにカードを発行していた形跡がある場合は、支払いを隠す意図がある可能性も考えられます。 ただし、クレジットカード明細の確認には法的な注意が必要です。本人の同意なく郵送物を開封したり、オンライン明細に不正アクセスする行為は、信書開封罪や不正アクセス禁止法に抵触する恐れがあります。調査を進める際は、必ず合法的な手段を選び、他の証拠と組み合わせて冷静に判断することが重要です。 04_Social Clues ≪ SNS・LINEに残る痕跡 ≫ Ease Score: 50 / ★★★☆☆(Moderate) 浮気の兆候は、SNSやLINEなどのコミュニケーション履歴に現れることがあります。メッセージの頻度や削除状況、フォロー・フォロワーの関係性を確認することで、第三者との親密度を推測する手がかりになります。特に、LINEのトーク履歴が不自然に途切れていたり、表示名の変更や通知の非表示に設定されていたりする場合は、やり取りを隠そうとする意図がある可能性があります。 また、XやInstagram、TikTokなどのSNSを通じて浮気相手と接触しているケースも増えており、コメントのやり取りやタグ付け、写真の投稿タイミングなどから関係性を読み取ることができます。 ただし、これらの情報を確認する際は、不正アクセス禁止法やプライバシー権の侵害にご注意ください。本人の同意なくスマホやSNSにログインする行為は、夫婦間でも違法となる可能性があります。 05_Voice Clues ≪ 音声からの手がかり ≫ Ease Score: 30 / ★★★★☆(Hard) 浮気の有無を確認する方法として、ICレコーダー(ボイスレコーダー)を活用する手段があります。収音機器の設置には技術的・法的なハードルが伴いますが、音声記録に特化した方法であれば、個人でも比較的導入しやすく、初期調査として有効です。自宅や車など、自身が所有・管理する空間に設置することで、自然な会話を記録できる可能性があります。 ただし、録音内容は「誰が」「どこで」「何をしたか」の特定が難しいため、録音日時の記録や複数回の録音による補強が重要です。また、別居中の配偶者宅などへの無断設置はプライバシー侵害に該当する可能性があるため、設置場所には十分な注意が必要です。 ICレコーダーは、証拠の精度を高める補助的手段として活用し、他の調査方法と組み合わせることで、より信頼性の高い判断材料となります。 06_Location Clues ≪ 移動傾向の観察 ≫ Ease Score: 20 / ★★★★☆(Hard) GPSやスマートタグを活用することで、パートナーがラブホテルや特定の住宅など、浮気相手と接触している可能性のある場所を訪れているかどうかを把握することができます。位置情報の履歴から移動ルートや滞在傾向を確認することで、普段とは異なる行動パターンを客観的に捉えることが可能です。 車両に搭載されたカーナビの目的地履歴や走行ルートの記録も、同様に有力な情報源となります。たとえば、普段立ち寄らない場所への頻繁な訪問や、特定の時間帯に繰り返される移動パターンなどは、第三者との接触を示唆する手がかりとなり得ます。カーナビの履歴も、スマートフォンの位置情報とは別に、車両単位での行動を把握できるため、補完的な情報として役立ちます。 ただし、GPSやスマートタグによる位置情報の取得は、本人の承諾がない場合、プライバシーの侵害として違法となる可能性があります。特にスマートフォンに位置情報共有アプリを無断でインストールする行為は、専門知識が必要なだけでなく、通知やアイコンの表示などで調査が発覚するリスクも極めて高くなります。 これらの行為や車両へのGPS発信機の設置は、刑事・民事の責任を問われるリスクがあるため、慎重な対応が求められます。 また、GPSやカーナビで取得できるのは「どこにいたか」という場所の情報であり、「誰と」「何をしていたか」までは特定できません。そのため、これらの情報はあくまで補助的な手段として位置情報の傾向を把握し、他の証拠と組み合わせて活用することが重要です。 07_Legal Notes ≪ 調査時の法的注意点 ≫ Ease Score: 10 / ★★★★★(Very Hard) 浮気調査においては、証拠の収集と同時に、法的な配慮が不可欠です。 以下のような行為は、たとえ夫婦間であっても違法となる可能性があります。 郵送物の無断開封(信書開封罪) オンライン明細やSNSへの不正アクセス(不正アクセス禁止法) 他人の居住空間への無断録音・撮影(プライバシー権の侵害) GPS機器の無断設置(器物損壊・プライバシー侵害) 調査を進める際は、必ず合法的な手段を選び、他の証拠と組み合わせて冷静に判断することが重要です。 Self Check 自分でできること Why Investigate 調査の必要性 調査に関するご相談 🔗 info@research-brain.com 🔗 06 - 6356 - 6001 🔗 LINE . @resbrn 初めてのご相談でも安心していただけるよう、丁寧にお話を伺いながら調査内容をご提案しています。 一般の方による調査は、発覚や失敗のリスクに加えて違法行為に抵触するおそれもあり、状況を悪化させかねません。 経験豊富な専門スタッフが連携し、対象者に気づかれることなく周囲に溶け込む形で、調査を遂行しています。 一見安易に見える尾行・張込・撮影ですが、状況判断や撮影技術など、高度な技術と経験が求められます。 確かな技術と誠実な対応で真実を解明する。それが、私たちが長年選ばれ続ける理由です。 Trusted Choice 私たちが選ばれる理由 弁護士との連携も可能で、調査結果を法的手続きに活用するためのサポート体制も万全です。 明朗な適正料金で、追加費用は一切ありません。安心してご依頼いただけます。 法令と倫理教育を受けた専門スタッフが調査を担当し、裁判での使用を前提とした報告書を作成します。 尾行・張込・撮影は、不貞行為の立証において最も直接的で証拠能力の高い手段とされています。 Legal Proof 有効な証拠を得るために 浮気の事実を明らかにするためには、感情や推測ではなく、裁判で通用する客観的かつ法的に認められる証拠が不可欠です。 高性能機材を使用し、夜間・遠距離でも証拠を明確に記録。ホテルの出入りなども確実に捉えます。 これらの証拠は、慰謝料請求や離婚手続きにおいて裁判所に認定される可能性が高く、法的な根拠として非常に有効です。 Case Studies 調査事例 Overview 概要紹介 これまでに実施した調査の中から、代表的な事例を抜粋し、その概要を紹介しています。 本資料は、類似の状況に直面している方が、事実関係を客観的に整理し、今後の対応方針を検討する際の判断材料として活用いただくことを目的としています。 調査事例 01 依頼者 32才 既婚女性(結婚して5年・子供1人) 依頼内容 結婚して5年、一昨年に子供を授かってからは、家族3人で平穏な毎日を送っていると信じていました。しかし最近、夫が「仕事が多忙になった」と言って帰宅が遅くなり、週末に外泊することも増えてきた矢先、突然「離婚したい」と告げられました。理由を尋ねても「性格の不一致だ」と曖昧な言葉を繰り返すばかりで、話し合いになりません。 夫の行動の変化と、理由のはっきりしない離婚話。この二つが結びついた時、浮気の可能性を強く疑わざるを得ませんでした。大切な子供のためにも、まずは真実が知りたいのです。もし浮気が事実であれば、親権や慰謝料の問題を有利に進めるためにも、感情的になる前に客観的で確実な証拠を手に入れておきたいと考えています。冷静に今後のことを判断するため、調査をお願いすることにしました。 見積例 試算項目 週末毎に4日間 1日平均5時間 調査見積 5時間×5日 20時間パック料金 ¥350,000 調査経過 調査初日、対象者(夫)は退勤後、勤務先の同僚と飲食店にて食事をした後、特段の寄り道なく帰宅したことを確認した。 翌週の調査では、対象者が退勤後に市内の集合住宅に立ち寄り、深夜に女性に見送られるかたちで同建物から退出する様子を確認。外部からの監視により、対象者が出入りしていた部屋番号を特定した。 翌朝、当該部屋から退出した女性が対象者の勤務先へ向かう様子を確認したことから、当該女性が職場関係者である可能性が高いと判断された。さらに後日の調査では、対象者が同女性の自宅を再訪し、複数時間滞在する様子を確認。継続的な密会が行われている実態が明らかとなった。 調査費用 1日目 4時間 調査員3名 車両1台 2日目 6時間 調査員3名 車両1台 3日目 3時間 調査員3名 車両1台 4日目 7時間 調査員3名 車両1台 小計 ¥350,000(20時間パック料金) 消費税 ¥35,000 経費 ¥18,000(交通費) 総合計 ¥403,000 調査事例 02 依頼者 40才 既婚女性(夫が単身赴任) 依頼内容 夫が単身赴任して半年。当初は毎日ビデオ通話をするなど、離れていても仲の良い関係を続けていました。しかし最近、夫からの連絡は次第に減り、「仕事が忙しい」という理由で週末も帰省しなくなりました。そんな折、共通の知人から「赴任先で特定の女性と親密にしている」という噂を耳にしたのです。 その噂を裏付けるように、夫は電話に出ないことも増え、私の不安と不信感は募るばかりです。遠距離で直接様子が分からないため、一人で悪い想像ばかりしてしまい、精神的に追い詰められています。このまま悩み続けるのではなく、噂が真実なのかどうかをはっきりとさせたいのです。もし浮気が事実なら、今後の夫婦関係をどうするべきか、冷静に判断するための材料が必要です。そのために、まずは客観的な事実をご報告いただきたく、調査を決意いたしました。 見積例 試算項目 週末に3日間 1日平均8時間 調査見積 8時間×3日 20時間パック料金+4時間 ¥420,000 調査経過 調査初日、対象者は退勤後、駅前の居酒屋にて女性と合流し、約2時間にわたり飲食を行った。その後、両名は徒歩で女性の居住先と思われるマンションへ向かい、同建物に入室。対象者はそのまま宿泊したと推定される。 翌日、昼頃に両名は同マンションから外出し、ショッピングおよび飲食を共にした後、夜間に再び同マンションへ帰宅。対象者はこの日も宿泊した。 翌々日、午前中に対象者は単独で同マンションを退出。赴任先の社宅には立ち寄らず、新幹線を利用して依頼者の居住地へ帰宅したことを確認した。 3日間の調査により、対象者が当該女性宅に2泊し、日中も行動を共にしていた事実が確認されており、両名が継続的かつ親密な関係にあることは明白であり、性的関係を伴う可能性が極めて高いと判断される。 調査費用 1日目 7時間 調査員3名 車両1台 2日目 12時間 調査員3名 車両1台 3日目 5時間 調査員3名 車両1台 小計 ¥420,000(20時間パック料金+4時間) 消費税 ¥42,000 経費 ¥45,000(交通費・新幹線・高速代等) ¥30,000(宿泊費 3名×¥10,000) 総合計 ¥537,000 調査事例 03 依頼者 60才 既婚女性(定年退職した夫と二人暮らし) 依頼内容 子供たちが独立し、昨年夫が定年退職してからは、夫婦二人で穏やかな老後を過ごすものとばかり思っていました。しかし、夫が地域のコーラスサークルに入会してから、その生活は一変しました。急に服装や髪型に気を使うようになり、サークルのある日は必ず「仲間と打ち上げだ」と言って帰宅が深夜を過ぎるのです。 そんなある日、夫のスマートフォンに、サークルの女性メンバーから明らかに友人関係を超えた親密なLINEメッセージが届いているのを見てしまいました。長年連れ添ったパートナーの裏切りに、深いショックを受けています。残りの人生を、このような疑念を抱えたまま過ごしたくはありません。今後のためにも、まずは夫の行動を客観的な事実として知り、自分がどうすべきかを決断したいと考えています。 見積例 試算項目 2日間(宿泊含む) 調査見積 ¥510,000(30時間パック料金) 調査経過 調査初日、コーラスサークルの練習後、対象者(夫)はメンバー数名と喫茶店へ。その後、他のメンバーと別れると、特定の女性メンバー(50代後半)と二人きりになり、電車で隣町のビジネスホテルへ入室し、そのまま宿泊した。 翌朝、二人はホテルをチェックアウトし、駅で解散。対象者は昼前に帰宅した。 翌週、再びサークルの日に調査を実施。練習後、対象者は前回と同じ女性と合流。その日は食事の後、女性の自宅マンションへ入室し、深夜1時頃まで滞在。対象者はマンションから出ると、タクシーを利用して帰宅した。2日間の調査で、サークル内の女性と継続的に肉体関係を持っていることが濃厚となった。 調査費用 1日目 20時間 調査員3名 車両1台 2日目 12時間 調査員2名 車両1台 小計 ¥544,000(30時間パック+2時間) 適用料金 ¥510,000(30時間パック) 超過料金 ¥34,000(2時間×¥17,000) 消費税 ¥54,400 経費 ¥45,000(交通費・宿泊費等) 総合計 ¥643,400 調査事例 04 依頼者 26才 女性 会社員(マッチングアプリで出会った彼氏) 依頼内容 マッチングアプリで知り合い、半年間真剣に交際してきました。将来の話も出るほど、順調で幸せな関係を築けていると信じていました。しかし最近、彼がまだそのアプリを使用していることが発覚したのです。問い詰めると「友達探しだ」と弁解しますが、その日を境に、週末「男友達と遊ぶ」と言って朝まで連絡が取れなくなることが急に増えました。 彼の言葉を信じたい気持ちとは裏腹に、他の女性と会っているのではという疑いは日に日に強くなっています。このまま悩み続けるのは精神的に辛く、かといって確かな証拠もないまま感情的に彼を問い詰めて、もし勘違いだったら今の関係を壊してしまいそうで怖いです。そのため、まずは客観的な事実を知り、それをもって彼との未来を冷静に考えたいのです。 見積例 試算項目 週末に2日間 1日平均8時間 調査見積 ¥288,000(8時間×¥18,000×2日) 調査経過 調査初日、対象者(彼氏)は自宅から電車を利用して都心方面へ移動。駅構内にて依頼者とは異なる女性と合流し、映画鑑賞および飲食を共にした後、両名は徒歩でラブホテルへ向かい、同施設に入室したことを確認した。 翌週の調査では、対象者が再び外出し、前回とは別の女性と駅付近で接触。両名はカフェにて飲食を行った後、女性の居住先と思われるマンションへ移動し、対象者はそのまま外泊したことが確認された。 これらの行動から、対象者が複数の女性と並行して親密な関係を継続している実態が明らかとなった。各女性との接触は、いずれも宿泊を伴うものであり、性的関係を伴っている可能性が極めて高いと判断される。 調査費用 1日目 8時間 調査員3名 車両1台 2日目 9時間 調査員3名 車両1台 小計 ¥306,000(17時間×¥18,000) 消費税 ¥30,600 経費 ¥9,800(交通費) 総合計 ¥346,400 Our Mission 高い調査能力で不貞の事実と法的証拠を掴み、慰謝料請求などあなたの権利を守ります。調査は記録ではなく、あなたが新たな一歩を踏み出すための情報です。 Contact Resolution 解決 パートナーへの疑念を払拭するには、信頼性の高い証拠の収集が不可欠です。私たちは、どんな巧妙なケースでも緻密な調査力で決定的な証拠を掴み出し、その証拠があなたの未来を決断するための力となります。
- Wiretap
「盗聴器」 「盗撮カメラ」 「GPS機器」と言った情報収集機器は、飛躍的に性能が向上し、社内情報や個人のプライバシーを保護するのが難しくなってきています。 情報漏洩を防ぐ 現下の情報収集機器は小型軽量化に伴い、隠しやすく偽装が容易で、機材の設置が巧妙になる傾向となっています。とくにその入手経路はウェブサイトからでも手軽に入手購入できるようになり、比較的簡単に誰でも仕掛けられるようになっています。WIFIを利用したWEBカメラ等は遠隔地に於いても盗撮することができ、年々被害が増加傾向にあります。更にGPS機器を利用して密かに目的車両の位置情報を取得することも多く見受けられます。これまで多くの実績を上げてきた私たちに盗聴器・盗撮カメラ・GPS機器等の発見、撤去をお任せください。 Service 06 Wiretap 盗聴盗撮GPS発見 「盗聴器」 「盗撮カメラ」 「GPS機器」と言った情報収集機器は、飛躍的に性能が向上し、社内情報や個人のプライバシーを保護するのが難しくなってきています。
- Internal-fraud
組織や企業内部で起きている不正行為や違法行為を明らかにするための調査活動です。横領、着服、情報漏洩、職務怠慢、社内不倫等を裏付ける証拠を収集します。 職場に於ける不正行為 企業が行うリスクマネジメント対策は重要であり、とくに社員に対する調査においては高い秘匿性と法的要件の確保を満たさないと逆に会社が不利になる可能性すらあります。ほとんどのケースの場合、組織や企業内において不正行為の疑いがある部門や従業員にに対してメール、会話記録、取引履歴などの情報収集が行われているので、私たちはそれらの行動を監視し、具体的な証拠を収集する業務が多くなります。社員の背任・横領・着服、又は競合他社との接触、不倫や社内恋愛による害悪、反社会的勢力との接触などの調査はデリケートで難易度が高くなる傾向がありますが、企業のリスクを低減する重要な要素となってきます。 Service 08 Internal fraud 社内不正調査 組織や企業内部で起きている不正行為や違法行為を明らかにするための調査活動です。横領、着服、情報漏洩、職務怠慢、社内不倫等を裏付ける証拠を収集します。
- Infidelity
探偵事務所にとって浮気調査は頻繁に依頼される案件の一つです。配偶者や交際相手の不貞行為を確認する為に実施され、行動確認調査を中心に調査を進めていきます。 明確な証拠 配偶者や恋人の浮気は些細なところから確認されます。実態が判明しない不貞有無の確認から確実な情報を掴んでいる方迄、柔軟に対応していきます。経験豊富な調査チームが対象者の行動を把握することにより浮気相手との接触状況を撮影記録し、不貞行為とみなされる証拠を押さえ、浮気相手の住所地の確認まで行います。調査によって得られた情報をもとに報告書が作成され、以後の交渉や係争を有利に進める事ができます。この案件は証拠収集後の対応も大切になるため適任となる弁護士が必要な場合はお気軽にご相談ください、御紹介させて頂きます。 Service 01 Infidelity 浮気調査 探偵事務所にとって浮気調査は頻繁に依頼される案件の一つです。配偶者や交際相手の不貞行為を確認する為に実施され、行動確認調査を中心に調査を進めていきます。
- Crime
被害の状況が曖昧であったり、不法行為の可否が難しい案件の被疑者や被害状況の確認、被害状況が明らかで明確な証拠が得たい場合の調査になります。 明確な証拠 目まぐるしく変化する日常生活に於いて、様々なリスクが身近に存在しています。中でも警察の介入しにくい犯罪に対しては、対応が難しくなります。「嫌がらせ」「ストーカー行為」「詐欺被害」「脅迫」「業務妨害」「偽計業務妨害」「器物損壊」「少年犯罪」等、これらの解決には証拠が必要とされ、加害者の特定をしなければなりません。私たちは、これまでの経験やさまざまな調査手法を利用し、犯行状況の決定的証拠をおさえ、実際に遭っている被害状況を解決すると共に、リスク拡大を防ぎ犯罪を未然に防ぐことができます。 Service 12 Crime 犯罪関係調査 被害の状況が曖昧であったり、不法行為の可否が難しい案件の被疑者や被害状況の確認、被害状況が明らかで明確な証拠が得たい場合の調査になります。
- 探偵業法 | 探偵社リサーチブレイン | 探偵業務の適正化
「探偵業の業務の適正化に関する法律」は、2007年に施行された探偵業に関する法律です。私たちは、この法律に基づき、公安委員会に業務の届出をしています。 Det. Business Act 探偵業法 「探偵業の業務の適正化に関する法律」について 「探偵業の業務の適正化に関する法律」は、2007年6月1日に施行された探偵業に関係する日本の 法律です。第1条から第20条により探偵業の業務適正化を目的に立法化され、2019年12月14日には「探偵業の業務の適正化に関する法律」の一部改正が行われています。大阪府警察ホームページによると「探偵業は、個人情報に密接にかかわる業務であるが、何らの法的規制がなされず、調査の対象者の秘密を利用した恐喝事件、違法な手段による調査、料金トラブル等の問題が指摘されてきた」とあり、過去に悪質な業者も一定数存在していたことは明らかで、これに対処すべく制定されました。以下は第1条から第二十条迄をわかりやすく紹介したものですが、比較的新しい法律なので原文においても特に難しい表現は無く、そのまま読まれてもわかりやすいかと思います。 トップページに戻る Touch to jump Table of Contents 目的 第 1 条 定義 第 2 条 欠格事由 第 3 条 探偵業の届出 第 4 条 名義貸しの禁止 第 5 条 探偵業務の実施の原則 第 6 条 書面の交付を受ける義務 第 7 条 重要事項の説明等 第 8 条 探偵業務の実施に関する規則 第 9 条 秘密の保持等 第10条 教育 第11条 名簿の備付け等 第12条 報告及び立入検査 第13条 指示 第14条 営業の停止等 第15条 方面公安委員会への権限委任 第16条 罰則 第17条 罰則 第18条 罰則 第19条 罰則 第20条 第2条(定義) 探偵業務とは「他人の依頼を受けて」「特定人の所在又は行動について」の情報を「聞込み」「尾行」「張込み」等の手法を用いて実地の調査を行い「調査結果を当該依頼者に報告」する業務と定義されています。これによって探偵業を営む者は都道府県公安委員会に届出書を提出しなければなりません。ここでいう「特定人」の「人」とは個人や法人が含まれ「特定」の程度は必ずしも住所・氏名が明らかである必要はなく対象者を具体的に絞り込む程度とされています。次のような業務は自己本来の業務であることから探偵業務に該当しません。 〇作家、著述家、フリージャーナリスト、インターネット・メディア等が自らの報道、著作等の用に供する目的で行う取材活動等。 〇学者、研究者等が自らの学術調査活動の一環として行う調査等の活動。 〇弁護士、公認会計士、税理士又は弁理士が自ら受任した事務を行うため必要な活動。 〇放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関の依頼 を受けて、その報道の用に供する目的で行われるもの。 放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関の依頼を受けて行う業務を「専業」としているものは「報道の自由」を尊重する観点から探偵業としての規制から除かれますが、前記以外からの依頼も受けている場合は除外されません。次のような業務は対象者の個性を前提にしたものではなく、特定人とはいえないことから探偵業務に該当しません。 〇アンケート調査 〇研究機関が行う世論調査 第2条の条文における「聞込み」「尾行」「張込み」「その他これらに類する方法」とは、「実地の調査」の手法であり、現場に赴いて実施される調査(実地の調査)をさしています。例を挙げると、「秘匿性のあるカメラの設置とその記録内容の解析」「電話による問合せ」「インターネットを利用した情報検索」等による業務は「実地の調査」には当たらないことから探偵業務には該当しません。更に「調査の結果を当該依頼者に報告する業務」とは「依頼を受けて~実地の調査」が一体となった業務となるため、実地の調査により個人の情報を広く収集し、データベースを構築し、依頼に応じてデータを提供する業務は探偵業務には該当しません。 第1条(目的) 探偵業は過去に悪質な一部の業者によって、知り得た秘密を利用した恐喝や違法な手段による調査、料金トラブル等の問題があったことから「必要な規制を定め」「業務の運営の適正を図り」「個人の権利利益の保護に資する」を目的として制定されたとあります。 第3条(欠格事由) 「次の各号のいずれかに該当する者は、探偵業を営んではならない」とあります。 ①破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者。 ②禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者。 ③最近五年間に第15条の規定による処分に違反した者。(営業の停止等の行政処分を指します) ④暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者。 ⑤心身の故障により探偵業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定めるもの ⑥営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの。 ⑦法人でその役員のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する者があるもの。 第4条(探偵業の届出) 探偵業の届出に関する条文です。探偵業者は都道府県公安委員会に届出書を提出しなければなりません、提出先は当該営業所の所在地を管轄する警察署(生活安全課)を経由して行うことになっています。届出書には商号、名称又は氏名及び住所の他、広告宣伝に使用する名称を記載し、定めのある書類を添付することによって「探偵業届出証明書」が交付されます。 第5条(名義貸しの禁止) 探偵業者の名義貸しを禁止しています。また届出をした者が探偵業を営みながら、他人に名義を貸した場合も本条違反が成立します。 第6条(探偵業務の実施の原則) 条文を引用すると「探偵業務を行うに当たっては、この法律により他の法令において禁止又は制限されている行為を行うことができることとなるものではない」とあり、特別な権限が付与されるわけでは無いと記されてい ます。「刑法」上の犯罪行為、個人データを第三者に提供する行為等の「個人情報保護法」、「住民基本台帳法」において制限されている住民基本台帳の閲覧等、様々な法令において禁止されている行為がありますが、探偵業務を行うに当たっては法令を遵守しなければなりません。更に「人の生活の平穏を害する等個人の権利利益を侵害することがないようにしなければならない」とあり、刑事上の違法な行為や民法上の不法行為が含まれます。 第7条(書面の交付を受ける義務) 調査結果を「犯罪行為」「違法な差別的取扱い」「その他の違法な行為」に利用しない旨を、当該依頼者から書面で交付を受なければならないと記されており、上記の内容に利用しない旨の誓約書等を作成することになります。「犯罪行為」とは、刑法に限らず刑罰法令に違反する行為であり「DV防止法」(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律)の保護命令に違反する行為等も該当します。「違法な差別的取扱い」とは、例えば「労働基準法」において禁止されている労働条件の差別的取扱い等があげられるようです。「その他の違法な行為」とは、刑事又は民事の別を問わず、違法と評価されるすべての行為をさします。 第8条(重要事項の説明等) 探偵業者は業務に関する重要事項を当該依頼者に対し説明のうえ書面(契約前書面)を交付し、次の各号を表記しなければならないとあります。 ①探偵業者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名。 ②第四条第三項の書面に記載されている事項。(商号、名称又は氏名及び住所、広告宣伝に使用する名称) ③探偵業務を行うに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)その他の法令を遵守するものであること。 ④第10条に規定する事項。(後述する「秘密の保持等」を指します) ⑤提供することができる探偵業務の内容。 ⑥探偵業務の委託に関する事項。 ⑦探偵業務の対価その他の当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない金銭の概算額及び支払時期。 ⑧契約の解除に関する事項。 ⑨探偵業務に関して作成し、又は取得した資料の処分に関する事項。 更に、契約を締結したときには「遅滞なく次に掲げる事項について当該契約の内容を明らかにする書面を当該依頼者に交付しなければならない」(契約後書面)とあり、一書面でなくとも契約書、調査計画書、パンフレット等複数の書面でも差し支えないようです。 ①探偵業者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名。 ②探偵業務を行う契約の締結を担当した者の氏名及び契約年月日。 ③探偵業務に係る調査の内容、期間及び方法。 ④探偵業務に係る調査の結果の報告の方法及び期限。 ⑤探偵業務の委託に関する定めがあるときは、その内容。 ⑥探偵業務の対価その他の当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない金銭の額並びにその支払の時期及び方法。 ⑦契約の解除に関する定めがあるときは、その内容。 ⑧探偵業務に関して作成し、又は取得した資料の処分に関する定めがあるときは、その内容。 第9条(探偵業務の実施に関する規制) 同条1項には、探偵業者は調査結果が「犯罪行為」「違法な差別的取扱い」「その他の違法な行為」に利用されることを知ったときには、探偵業務を行ってはならないとあり、従業者の報告等を通じて知った場合や、違法行為に用いられることを確定的に認識した場合、また、そのような可能性があることを認識し、そのように用いられても構わないと容認することも「知ったとき」に該当します。同条2項には「探偵業務」(第2条 定義 を参照)を「探偵業者」以外の者に委託してはならないとあり「探偵業務」の全部または一部を「探偵業者」以外の者に「委託」することはできません。例えば探偵業者が聞込みを行う過程で第三者に情報提供を依頼すること等は「探偵業務」の委託には当たりません。 第10条(秘密の保持等) 探偵業者は「正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない」「業務に従事する者でなくなった後においても、同様とする」「業務に関して作成し、又は取得した文書、写 真その他の資料(電磁的記録を含む)について、その不正又は不当な利用を防止するため必要な措置をとらなければならない」とあり、資料(電磁的記録を含む)の保管方法、資料を取り扱うことのできる者の範囲、資料の持ち出しの手続、資料を複写する場合の手続、廃棄方法、情報セキュリティの確保等の点において適正に管理されている必要があります。また、その実効性を担保するため、必要な規程の整備や物的措置(例:鍵のかか る保管庫、セキュリティ対策を講じたパソコン等)を行う必要があります。 第11条(教育) 条文を引用すると「探偵業者は、使用人その他従業者に対し、探偵業務を適正に実施させるため、必要な教育を行わなければならない」と記載されています。「使用人その他の従業者」とは、探偵業者の下で業務に従事する者とされ、雇用関係の有無は問われていません。「必要な教育」には、法や個人情報保護法を始めとする関係法令の知識、適正な探偵業務の実施方法、業務に関する資料及び情報の適正な取扱い方法等についての教育が含まれ、同教育の履行を担保するため、教育計画書及び教育実施記録簿を作成するよう指示されています。 第12条(名簿の備付け等) 探偵業者は使用人や従業者の名簿を作成し、各従業者の行う業務の具体的内容についても記載するように指示されています。更に「探偵業届出証明書」を営業所の見やすい場所に掲示しなければならないとあります。 第13条(報告及び立入検査) 条文を引用すると「公安委員会は、この法律の施行に必要な限度において、探偵業者に対し、その業務の状況に関し報告若しくは資料の提出を求め、又は警察職員に探偵業者の営業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる」とあり、これにより毎年一度ほど当該営業所の所在地を管轄する警察署(生活安全課)問合せ又は立入検査があり、探偵業者は業務の状況若しくは帳簿、書類等が検査され、関係者に対する質問等が行われます。 第14条(指示) 本条と次の第15条は「行政処分」の内容 を示しています。条文を引用すると「探偵業者等がこの法律又は探偵業務に関し他の法令の規定に違反した場合において探偵業の業務の適正な運営が害されるおそれがあると認められるときは、当該探偵業者に対し必要な措置をとるべきことを指示することができる」とあり、探偵業者等の営業所を管轄する公安委員会が行うことになっています。 第15条(営業の停止等) 営業停止命令は、「この法律」又は「他の法令の規定」に違反した場合において「探偵業の業務の適正な運営が著しく害されるおそれがある」と認められるとき、又は「前条(法第14条)の規定による指示に違反したとき」に行われ、指示と同じく探偵業者等の営業所を管轄する公安委員会が行うことになっており、「6月以内の期間を定めて、その全部または一部の停止」を命じることができます。 第2項には「第3条(欠格事由)各号のいずれかに該当する者」が探偵業を営んでいるときは、その者に対し「営業の廃止」を命じることができます、これは探偵業届出の有無は問いません。 更に、この条文の効力は探偵業の届出をしている場合、その者が営むすべての営業所に及ぶことになっており、各営業所は届出をした公安委員会に廃止の届出をしなければなりません。 第16条(方面公安委員会への権限の委任) 条文を引用すると「道公安委員会の権限に属する事務は」「方面公安委員会が行うこととされている」となっています。これは北海道公安委員会には方面公安委員会が設置されており、函館、旭川、釧路、北見の4方面が、それぞれの方面を管理していることから権限の委任が必要になっています。 第17条(罰則) 第15条(営業の停止等)の規定による処分に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 第18条(罰則) 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 ①第4条第1項(探偵業の届出)の規定による届出をしないで探偵業を営んだ者。 ②第5条(名義貸しの禁止)の規定に違反して他人 に探偵業を営ませた者。 ③第14条(指示)の規定による指示に違反した者。 第19条(罰則) 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 ①第4条第1項の届出書又は添付書類に虚偽の記載をして提出した者。 ②第4条第2項の規定に違反して届出書若しくは添付書類を提出せず、又は同項の届出書若しくは添付書類に虚偽の記載をして提出した者。 ③第8条第1項(探偵業の届出)若しくは第2項の規定に違反して書面を交付せず、又はこれらの規定に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載のある書面を交付した者。 ④第12条第1項(名簿の備付け等)に規定する名簿を備え付けず、又はこれに必要な事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をした者。 ⑤第13条第1項(報告及び立入検査)の規定に違反して報告をせず、若しくは資料の提出をせず、若しくは同項の報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出した者又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者。 第20条(罰則) 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
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