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空の検索で27件の結果が見つかりました。

  • Screening

    企業にとって必要な人材を確保することは、その存続を左右する重要課題となっています。この案件は新規・中途採用者の信用調査の一環として行う調査となります。 採用予定者の情報分析 採用予定者の情報分析は、企業や組織が最適な人材を採用するために行う重要なプロセスです。私たちが行う雇用前調査では、採用にあたり気になる点や、経歴詐称の見極め、対象者の人物像や、隠された経歴、行動傾向、反社会的勢力との関わりなど、第三者への照会による調査や公開されている利用可能な情報源からの情報収集、行動確認調査などを用いて明らかにしていきます。項目を絞った簡易的な各種の裏付けから、重要な役割を任せる人物の深い調査まで、履歴書や面接では判明しない情報を確認し、不審な点をクリアにすることによって、入社後のリスクを防止することができます。 Service 07 Screening 雇用前調査 企業にとって必要な人材を確保することは、その存続を左右する重要課題となっています。この案件は新規・中途採用者の信用調査の一環として行う調査となります。

  • Workplace

    仕事や職業は個人にとって生活の大半を占める重要な要素であり、経済的な側面にあたることから、勤務先確認調査は、個人を知る上では重要な情報になります。 収入源の解明 浮気相手や交際相手の勤務先、不正に関わる退職社員の勤務先、訴訟相手の勤務先、債務不履行に伴う強制執行や養育費の未払い問題等、さまざまな状況から発生する案件になります。基本的には行動確認調査を行うことにより、勤務先を判明させることになるので、事前の提供情報が重要になってきます。勤務の状況には通常の日勤から夜勤や交代勤、不定期の出勤、在宅勤務、自営業などさまざまな働き方が存在します。ほとんどのケースは2~3日程で完了しますが、案件によっては長期化や調査手法を変えることもあるので、事前に綿密な打ち合わせが必要となります。 Service 03 Workplace 勤務先調査 仕事や職業は個人にとって生活の大半を占める重要な要素であり、経済的な側面にあたることから、勤務先確認調査は、個人を知る上では重要な情報になります。

  • Internal-fraud

    組織や企業内部で起きている不正行為や違法行為を明らかにするための調査活動です。横領、着服、情報漏洩、職務怠慢、社内不倫等を裏付ける証拠を収集します。 職場に於ける不正行為 企業が行うリスクマネジメント対策は重要であり、とくに社員に対する調査においては高い秘匿性と法的要件の確保を満たさないと逆に会社が不利になる可能性すらあります。ほとんどのケースの場合、組織や企業内において不正行為の疑いがある部門や従業員にに対してメール、会話記録、取引履歴などの情報収集が行われているので、私たちはそれらの行動を監視し、具体的な証拠を収集する業務が多くなります。社員の背任・横領・着服、又は競合他社との接触、不倫や社内恋愛による害悪、反社会的勢力との接触などの調査はデリケートで難易度が高くなる傾向がありますが、企業のリスクを低減する重要な要素となってきます。 Service 08 Internal fraud 社内不正調査 組織や企業内部で起きている不正行為や違法行為を明らかにするための調査活動です。横領、着服、情報漏洩、職務怠慢、社内不倫等を裏付ける証拠を収集します。

  • error404 | 探偵社リサーチブレイン

    error404 探偵社リサーチブレインのホームページはhttps://www.research-brain.com/ 連絡先は06-6356-6001 お探しのページが 見つかりませんでした NOT FOUND

  • 探偵業法 | 探偵社リサーチブレイン | 探偵業務の適正化

    「探偵業の業務の適正化に関する法律」は、2007年に施行された探偵業に関する法律です。私たちは、この法律に基づき、公安委員会に業務の届出をしています。 Det. Business Act 探偵業法 「探偵業の業務の適正化に関する法律」について  「探偵業の業務の適正化に関する法律」は、2007年6月1日に施行された探偵業に関係する日本の法律です。第1条から第20条により探偵業の業務適正化を目的に立法化され、2019年12月14日には「探偵業の業務の適正化に関する法律」の一部改正が行われています。大阪府警察ホームページによると「探偵業は、個人情報に密接にかかわる業務であるが、何らの法的規制がなされず、調査の対象者の秘密を利用した恐喝事件、違法な手段による調査、料金トラブル等の問題が指摘されてきた」とあり、過去に悪質な業者も一定数存在していたことは明らかで、これに対処すべく制定されました。以下は第1条から第二十条迄をわかりやすく紹介したものですが、比較的新しい法律なので原文においても特に難しい表現は無く、そのまま読まれてもわかりやすいかと思います。 トップページに戻る Touch to jump Table of Contents 目的 第 1 条 定義 第 2 条 欠格事由 第 3 条 探偵業の届出 第 4 条 名義貸しの禁止 第 5 条 探偵業務の実施の原則    第 6 条 書面の交付を受ける義務 第 7 条 重要事項の説明等 第 8 条 探偵業務の実施に関する規則 第 9 条 秘密の保持等 第10条 教育 第11条 名簿の備付け等 第12条 報告及び立入検査 第13条 指示 第14条 営業の停止等 第15条 方面公安委員会への権限委任 第16条 罰則 第17条 罰則 第18条 罰則 第19条 罰則 第20条 第2条(定義) 探偵業務とは「他人の依頼を受けて」「特定人の所在又は行動について」の情報を「聞込み」「尾行」「張込み」等の手法を用いて実地の調査を行い「調査結果を当該依頼者に報告」する業務と定義されています。これによって探偵業を営む者は都道府県公安委員会に届出書を提出しなければなりません。ここでいう「特定人」の「人」とは個人や法人が含まれ「特定」の程度は必ずしも住所・氏名が明らかである必要はなく対象者を具体的に絞り込む程度とされています。次のような業務は自己本来の業務であることから探偵業務に該当しません。 〇作家、著述家、フリージャーナリスト、インターネット・メディア等が自らの報道、著作等の用に供する目的で行う取材活動等。 〇学者、研究者等が自らの学術調査活動の一環として行う調査等の活動。 〇弁護士、公認会計士、税理士又は弁理士が自ら受任した事務を行うため必要な活動。 〇放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関の依頼 を受けて、その報道の用に供する目的で行われるもの。 放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関の依頼を受けて行う業務を「専業」としているものは「報道の自由」を尊重する観点から探偵業としての規制から除かれますが、前記以外からの依頼も受けている場合は除外されません。次のような業務は対象者の個性を前提にしたものではなく、特定人とはいえないことから探偵業務に該当しません。 〇アンケート調査 〇研究機関が行う世論調査 第2条の条文における「聞込み」「尾行」「張込み」「その他これらに類する方法」とは、「実地の調査」の手法であり、現場に赴いて実施される調査(実地の調査)をさしています。例を挙げると、「秘匿性のあるカメラの設置とその記録内容の解析」「電話による問合せ」「インターネットを利用した情報検索」等による業務は「実地の調査」には当たらないことから探偵業務には該当しません。更に「調査の結果を当該依頼者に報告する業務」とは「依頼を受けて~実地の調査」が一体となった業務となるため、実地の調査により個人の情報を広く収集し、データベースを構築し、依頼に応じてデータを提供する業務は探偵業務には該当しません。 第1条(目的) 探偵業は過去に悪質な一部の業者によって、知り得た秘密を利用した恐喝や違法な手段による調査、料金トラブル等の問題があったことから「必要な規制を定め」「業務の運営の適正を図り」「個人の権利利益の保護に資する」を目的として制定されたとあります。 第3条(欠格事由) 「次の各号のいずれかに該当する者は、探偵業を営んではならない」とあります。 ①破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者。 ②禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者。 ③最近五年間に第15条の規定による処分に違反した者。(営業の停止等の行政処分を指します) ④暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者。 ⑤心身の故障により探偵業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定めるもの ⑥営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの。 ⑦法人でその役員のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する者があるもの。 第4条(探偵業の届出) 探偵業の届出に関する条文です。探偵業者は都道府県公安委員会に届出書を提出しなければなりません、提出先は当該営業所の所在地を管轄する警察署(生活安全課)を経由して行うことになっています。届出書には商号、名称又は氏名及び住所の他、広告宣伝に使用する名称を記載し、定めのある書類を添付することによって「探偵業届出証明書」が交付されます。 第5条(名義貸しの禁止) 探偵業者の名義貸しを禁止しています。また届出をした者が探偵業を営みながら、他人に名義を貸した場合も本条違反が成立します。 第6条(探偵業務の実施の原則) 条文を引用すると「探偵業務を行うに当たっては、この法律により他の法令において禁止又は制限されている行為を行うことができることとなるものではない」とあり、特別な権限が付与されるわけでは無いと記されています。「刑法」上の犯罪行為、個人データを第三者に提供する行為等の「個人情報保護法」、「住民基本台帳法」において制限されている住民基本台帳の閲覧等、様々な法令において禁止されている行為がありますが、探偵業務を行うに当たっては法令を遵守しなければなりません。更に「人の生活の平穏を害する等個人の権利利益を侵害することがないようにしなければならない」とあり、刑事上の違法な行為や民法上の不法行為が含まれます。 第7条(書面の交付を受ける義務) 調査結果を「犯罪行為」「違法な差別的取扱い」「その他の違法な行為」に利用しない旨を、当該依頼者から書面で交付を受なければならないと記されており、上記の内容に利用しない旨の誓約書等を作成することになります。「犯罪行為」とは、刑法に限らず刑罰法令に違反する行為であり「DV防止法」(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律)の保護命令に違反する行為等も該当します。「違法な差別的取扱い」とは、例えば「労働基準法」において禁止されている労働条件の差別的取扱い等があげられるようです。「その他の違法な行為」とは、刑事又は民事の別を問わず、違法と評価されるすべての行為をさします。 第8条(重要事項の説明等) 探偵業者は業務に関する重要事項を当該依頼者に対し説明のうえ書面(契約前書面)を交付し、次の各号を表記しなければならないとあります。 ①探偵業者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名。 ②第四条第三項の書面に記載されている事項。(商号、名称又は氏名及び住所、広告宣伝に使用する名称) ③探偵業務を行うに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)その他の法令を遵守するものであること。 ④第10条に規定する事項。(後述する「秘密の保持等」を指します) ⑤提供することができる探偵業務の内容。 ⑥探偵業務の委託に関する事項。 ⑦探偵業務の対価その他の当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない金銭の概算額及び支払時期。 ⑧契約の解除に関する事項。 ⑨探偵業務に関して作成し、又は取得した資料の処分に関する事項。 更に、契約を締結したときには「遅滞なく次に掲げる事項について当該契約の内容を明らかにする書面を当該依頼者に交付しなければならない」(契約後書面)とあり、一書面でなくとも契約書、調査計画書、パンフレット等複数の書面でも差し支えないようです。 ①探偵業者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名。 ②探偵業務を行う契約の締結を担当した者の氏名及び契約年月日。 ③探偵業務に係る調査の内容、期間及び方法。 ④探偵業務に係る調査の結果の報告の方法及び期限。 ⑤探偵業務の委託に関する定めがあるときは、その内容。 ⑥探偵業務の対価その他の当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない金銭の額並びにその支払の時期及び方法。 ⑦契約の解除に関する定めがあるときは、その内容。 ⑧探偵業務に関して作成し、又は取得した資料の処分に関する定めがあるときは、その内容。 第9条(探偵業務の実施に関する規制) 同条1項には、探偵業者は調査結果が「犯罪行為」「違法な差別的取扱い」「その他の違法な行為」に利用されることを知ったときには、探偵業務を行ってはならないとあり、従業者の報告等を通じて知った場合や、違法行為に用いられることを確定的に認識した場合、また、そのような可能性があることを認識し、そのように用いられても構わないと容認することも「知ったとき」に該当します。同条2項には「探偵業務」(第2条 定義 を参照)を「探偵業者」以外の者に委託してはならないとあり「探偵業務」の全部または一部を「探偵業者」以外の者に「委託」することはできません。例えば探偵業者が聞込みを行う過程で第三者に情報提供を依頼すること等は「探偵業務」の委託には当たりません。 第10条(秘密の保持等) 探偵業者は「正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない」「業務に従事する者でなくなった後においても、同様とする」「業務に関して作成し、又は取得した文書、写真その他の資料(電磁的記録を含む)について、その不正又は不当な利用を防止するため必要な措置をとらなければならない」とあり、資料(電磁的記録を含む)の保管方法、資料を取り扱うことのできる者の範囲、資料の持ち出しの手続、資料を複写する場合の手続、廃棄方法、情報セキュリティの確保等の点において適正に管理されている必要があります。また、その実効性を担保するため、必要な規程の整備や物的措置(例:鍵のかか る保管庫、セキュリティ対策を講じたパソコン等)を行う必要があります。 第11条(教育) 条文を引用すると「探偵業者は、使用人その他従業者に対し、探偵業務を適正に実施させるため、必要な教育を行わなければならない」と記載されています。「使用人その他の従業者」とは、探偵業者の下で業務に従事する者とされ、雇用関係の有無は問われていません。「必要な教育」には、法や個人情報保護法を始めとする関係法令の知識、適正な探偵業務の実施方法、業務に関する資料及び情報の適正な取扱い方法等についての教育が含まれ、同教育の履行を担保するため、教育計画書及び教育実施記録簿を作成するよう指示されています。 第12条(名簿の備付け等) 探偵業者は使用人や従業者の名簿を作成し、各従業者の行う業務の具体的内容についても記載するように指示されています。更に「探偵業届出証明書」を営業所の見やすい場所に掲示しなければならないとあります。 第13条(報告及び立入検査) 条文を引用すると「公安委員会は、この法律の施行に必要な限度において、探偵業者に対し、その業務の状況に関し報告若しくは資料の提出を求め、又は警察職員に探偵業者の営業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる」とあり、これにより毎年一度ほど当該営業所の所在地を管轄する警察署(生活安全課)問合せ又は立入検査があり、探偵業者は業務の状況若しくは帳簿、書類等が検査され、関係者に対する質問等が行われます。 第14条(指示) 本条と次の第15条は「行政処分」の内容を示しています。条文を引用すると「探偵業者等がこの法律又は探偵業務に関し他の法令の規定に違反した場合において探偵業の業務の適正な運営が害されるおそれがあると認められるときは、当該探偵業者に対し必要な措置をとるべきことを指示することができる」とあり、探偵業者等の営業所を管轄する公安委員会が行うことになっています。 第15条(営業の停止等) 営業停止命令は、「この法律」又は「他の法令の規定」に違反した場合において「探偵業の業務の適正な運営が著しく害されるおそれがある」と認められるとき、又は「前条(法第14条)の規定による指示に違反したとき」に行われ、指示と同じく探偵業者等の営業所を管轄する公安委員会が行うことになっており、「6月以内の期間を定めて、その全部または一部の停止」を命じることができます。 第2項には「第3条(欠格事由)各号のいずれかに該当する者」が探偵業を営んでいるときは、その者に対し「営業の廃止」を命じることができます、これは探偵業届出の有無は問いません。 更に、この条文の効力は探偵業の届出をしている場合、その者が営むすべての営業所に及ぶことになっており、各営業所は届出をした公安委員会に廃止の届出をしなければなりません。 第16条(方面公安委員会への権限の委任) 条文を引用すると「道公安委員会の権限に属する事務は」「方面公安委員会が行うこととされている」となっています。これは北海道公安委員会には方面公安委員会が設置されており、函館、旭川、釧路、北見の4方面が、それぞれの方面を管理していることから権限の委任が必要になっています。 第17条(罰則) 第15条(営業の停止等)の規定による処分に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 第18条(罰則) 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 ①第4条第1項(探偵業の届出)の規定による届出をしないで探偵業を営んだ者。 ②第5条(名義貸しの禁止)の規定に違反して他人に探偵業を営ませた者。 ③第14条(指示)の規定による指示に違反した者。 第19条(罰則)  次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 ①第4条第1項の届出書又は添付書類に虚偽の記載をして提出した者。 ②第4条第2項の規定に違反して届出書若しくは添付書類を提出せず、又は同項の届出書若しくは添付書類に虚偽の記載をして提出した者。 ③第8条第1項(探偵業の届出)若しくは第2項の規定に違反して書面を交付せず、又はこれらの規定に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載のある書面を交付した者。 ④第12条第1項(名簿の備付け等)に規定する名簿を備え付けず、又はこれに必要な事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をした者。 ⑤第13条第1項(報告及び立入検査)の規定に違反して報告をせず、若しくは資料の提出をせず、若しくは同項の報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出した者又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者。 第20条(罰則) 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

  • Investigation

    行動確認によって、対象となる人物の行動を秘匿に確認し、さまざまな要素と問題点を洗い出す調査です。指定された日時の行動を確認することも可能です。 確かな事実を、その手に 実態調査の目的は、ビジネス上の問題、個人間の紛争解決、詐病や保険金詐欺、社会保障の不正受給の証明など、多岐にわたります。依頼内容や目的に応じて、対象者の行動や生活実態を監視し、交友関係、生活状況、人物像、反社会的団体との関連性など、第三者では判明しない隠された人物像を探り出します。また、適切な事前情報がある場合は、調査の焦点を絞り込むことも可能で、効率的な調査が可能となります。行動確認だけでなく、聞き込み、取材、第三者からの情報提供、web調査など、様々な調査手法を利用して、必要な情報を確実に提供します。私たちは、時々刻々と変化する状況に対応しながら、全ての手段を駆使して情報収集活動を行います。 Service 02 Investigation 実態調査 行動確認によって、対象となる人物の行動を秘匿に確認し、さまざまな要素と問題点を洗い出す調査です。指定された日時の行動を確認することも可能です。

  • Missing

    対象者となる人物の、比較的容易な居住先確認から家出人や失踪人の捜索迄、幅広く対応しており、意外な方向から安易に探すことが可能になることもある調査です。 わずかな手掛かり 混沌とした現代社会に於いて、金銭問題、家庭問題、交友関係、犯罪関係等、さまざまな事情から、これまでの生活環境を放棄して所在不明となる状況が生じています。 長期間の失踪や短期間の所在不明者、限定地域や広域の所在確認等、状況に関わらず対応しています。また訴訟対象者の住所特定や債権回収、法的手続きのためにも行います。調査費用とのバランスを取るのが難しい案件になるため、調査を断念される場合もありますが、十分に話し合いご納得頂いたうえでお引き受けしています。地道な現場の調査からデータベースを利用した調査まで、あらゆる手段を講じて調査を行います。 Service 05 Missing 所在確認調査 対象者となる人物の、比較的容易な居住先確認から家出人や失踪人の捜索迄、幅広く対応しており、意外な方向から安易に探すことが可能になることもある調査です。

  • Wiretap

    「盗聴器」 「盗撮カメラ」 「GPS機器」と言った情報収集機器は、飛躍的に性能が向上し、社内情報や個人のプライバシーを保護するのが難しくなってきています。 情報漏洩を防ぐ 現下の情報収集機器は小型軽量化に伴い、隠しやすく偽装が容易で、機材の設置が巧妙になる傾向となっています。とくにその入手経路はウェブサイトからでも手軽に入手購入できるようになり、比較的簡単に誰でも仕掛けられるようになっています。WIFIを利用したWEBカメラ等は遠隔地に於いても盗撮することができ、年々被害が増加傾向にあります。更にGPS機器を利用して密かに目的車両の位置情報を取得することも多く見受けられます。これまで多くの実績を上げてきた私たちに盗聴器・盗撮カメラ・GPS機器等の発見、撤去をお任せください。 Service 06 Wiretap 盗聴盗撮GPS発見 「盗聴器」 「盗撮カメラ」 「GPS機器」と言った情報収集機器は、飛躍的に性能が向上し、社内情報や個人のプライバシーを保護するのが難しくなってきています。

  • Infidelity

    探偵事務所にとって浮気調査は頻繁に依頼される案件の一つです。配偶者や交際相手の不貞行為を確認する為に実施され、​​行動確認調査を中心に調査を進めていきます。 明確な証拠 配偶者や恋人の浮気は些細なところから確認されます。実態が判明しない不貞有無の確認から確実な情報を掴んでいる方迄、柔軟に対応していきます。経験豊富な調査チームが対象者の行動を把握することにより浮気相手との接触状況を撮影記録し、不貞行為とみなされる証拠を押さえ、浮気相手の住所地の確認まで行います。調査によって得られた情報をもとに報告書が作成され、以後の交渉や係争を有利に進める事ができます。この案件は証拠収集後の対応も大切になるため適任となる弁護士が必要な場合はお気軽にご相談ください、御紹介させて頂きます。 Service 01 Infidelity 浮気調査 探偵事務所にとって浮気調査は頻繁に依頼される案件の一つです。配偶者や交際相手の不貞行為を確認する為に実施され、行動確認調査を中心に調査を進めていきます。

  • Background

    身上調査は特定人物の現在の状況から過去の出来事を含めて調べる人物調査になります。 そのため、身辺調査は調査範囲が広く調査の難易度が高くなる傾向があります。 詳細な情報 行動確認調査により得られた断片的な情報を詳細に分析し、それらの情報を一つのストーリーラインに結びつける作業が必要となります。まずは、合法的に入手可能な情報(オープン・ソース・インテリジェンス)を調査し、それを基に特定人物の輪郭を洗い出し、聞込み、取材、第三者の情報提供など、可能な限り多くの情報ソースを活用します。しかし、調査の範囲外にいる特殊な人物も存在し、特に調査が困難な対象者もいます。例えば、社会活動やSNS等に閉鎖的な人物は調査が難しく、行動確認調査が主要な調査手段となる対象者もいます。私たちは、これらの調査活動を通じて、依頼者に詳細な情報を提供してます。 Service 10 Background 身上調査 身上調査は特定人物の現在の状況から過去の出来事を含めて調べる人物調査になります。 そのため、身辺調査は調査範囲が広く調査の難易度が高くなる傾向があります。

  • Evidence

    当事者間の紛争において自身の主張を立証していくには、それを裏付ける証拠が必要となります。これを当事者に代わって証拠収集を行う調査となります。 有益な情報 民事訴訟では事実の存否に争いがある場合、裁判の当事者が提出する証拠に基づいて事実を認定する為、証拠の収集が重要となりますが、当事者自身で情報収集を行う場合、時間的に厳しく収集方法もわからない為、困難になる事が多くなります。ご依頼に当たっては弁護士と十分に打ち合わせ、必要な情報が何なのかをはっきりさせる必要があります。そのためこの案件は弁護士を通じて依頼されるケースが多く当事者に代わり情報収集作業を行います。私たちは事実認定に耐え得る証拠価値の高い情報を収集し、裁判を有利に進める情報を提供していきます。 Service 09 Evidence 証拠収集 当事者間の紛争において自身の主張を立証していくには、それを裏付ける証拠が必要となります。これを当事者に代わって証拠収集を行う調査となります。

  • 検索結果 | 探偵社リサーチブレイン | 大阪の探偵社

    「」に対する検索結果が27件見つかりました Fullscreen Page | 探偵社リサーチブレイン Workplace 収入源の解明 浮気相手や交際相手の勤務先、不正に関わる退職社員の勤務先、訴訟相手の勤務先、債務不履行に伴う強制執行や養育費の未払い問題等、さまざまな状況から発生する案件になります。基本的には行動確認調査を行うことにより、勤務先を判明させることになるので、事前の提供情報が重要になってきます。勤務の状況には通常の日勤から夜勤や交代勤、不定期の出勤、在宅勤務、自営業などさまざまな働き方が存在します。ほとんどのケースは2~3日程で完了しますが、案件によっては長期化や調査手法を変えることもあるので、事前に綿密な打ち合わせが必要となります。 Service 03 Workplace 勤務先確認調査 仕事や職業は個人にとって生活の大半を占める重要な要素であり、経済的な側面にあたることから、勤務先確認調査は、個人を知る上では重要な情報になります。 Screening 採用予定者の情報分析 採用予定者の情報分析は、企業や組織が最適な人材を採用するために行う重要なプロセスです。私たちが行う雇用前調査では、採用にあたり気になる点や、経歴詐称の見極め、対象者の人物像や、隠された経歴、行動傾向、反社会的勢力との関わりなど、第三者への照会による調査や公開されている利用可能な情報源からの情報収集、行動確認調査などを用いて明らかにしていきます。項目を絞った簡易的な各種の裏付けから、重要な役割を任せる人物の深い調査まで、履歴書や面接では判明しない情報を確認し、不審な点をクリアにすることによって、入社後のリスクを防止することができます。 Service 07 ​Screening ​雇用前調査 企業にとって必要な人材を確保することは、その存続を左右する重要課題となっています。この案件は新規・中途採用者の信用調査の一環として行う調査となります。 Internal-fraud 職場に於ける不正行為 企業が行うリスクマネジメント対策は重要であり、とくに社員に対する調査においては高い秘匿性と法的要件の確保を満たさないと逆に会社が不利になる可能性すらあります。ほとんどのケースの場合、組織や企業内において不正行為の疑いがある部門や従業員にに対してメール、会話記録、取引履歴などの情報収集が行われているので、私たちはそれらの行動を監視し、具体的な証拠を収集する業務が多くなります。社員の背任・横領・着服、又は競合他社との接触、不倫や社内恋愛による害悪、反社会的勢力との接触などの調査はデリケートで難易度が高くなる傾向がありますが、企業のリスクを低減する重要な要素となってきます。 Service 08 Internal fraud 社内不正調査 組織や企業内部で起きている不正行為や違法行為を明らかにするための調査活動です。横領、着服、情報漏洩、職務怠慢、社内不倫等を裏付ける証拠を収集します。 Premarital ​不安要素の解明 第三者の視点から見た交際相手の情報を得ることは有効な手段の一つです。婚姻後に後悔しないためにも気にかかる事があれば事前に解決するに越したことはありません。相手の信頼性を確認するために、素行調査によって異性関係、交友関係、社会的なつながりや経済的な安定と収入源の確認を行い、また借金問題や家庭環境、釣書の真偽等、調査内容が多岐にわたることからさまざまな調査手法を用いて調査を行います。この案件は調査が発覚すると破談になる恐れもあるので、デリケートな案件として慎重に取り組まなければなりません。細心の注意を払いながら責任を以て、この案件に対処していきます。 Service 04 ​Premarital​​ 結婚前調査 結婚前に交際相手の身辺を調査し、疑問や不安とされる要素を明らかにしていく調査となります。又、とくに問題は無いが大事をとって調べておくと言ったケースもあります。 報告業務 | 探偵社リサーチブレイン | 詳細な報告書 Report 調査報告 Importance 報告書の重要性 詳細な報告書 ​​​私たちが作成する調査報告書は、調査活動の結果と詳細を一元化した文書として依頼者に提供されます。これにより依頼者は報告書を参考に法的手続きを進めたり、重要な決定を下すことが可能となります。また、調査報告書は紙の形式だけでなく、電子データとしての提供も増え、コンパクトで携帯性が高く、複製も容易なため、非常に便利です。ただし、情報漏洩のリスクも増えるため、セキュリティ対策は必須です。電子データの報告書は便利ですが、取り扱いには注意が必要です。 撮影能力の向上 技術の進歩は、調査活動に大きな影響を与え、高性能な撮影機材の導入により証拠の収集技術や監視能力の向上をもたらし、調査の効率と信頼性が大幅に上がりました。この結果、調査報告書に添付される画像資料も増加し重要な決断を下す際の参考資料となっています。しかし、これらの進歩は法的な課題や倫理的な懸念を引き起こす可能性もあり、技術の進歩に適切に対応し法律と倫理規定を順守することが求められています。このように科学技術の進歩は探偵業界にとって大きな利点をもたらし、調査活動の質と効率を向上させる一方で、法的および倫理的な問題に対する適切な対応が必要となります。 ​Progress Report 途中経過報告 Smooth Operations 円滑な業務 私たちは調査業務を円滑に進めるために必要に応じて途中経過報告を行っています。調査進行中においては予想もしない事象が発生することはよくあり、当初の計画通りに進まないこともこともあります。そう言った場合、途中経過報告によって適切な対処策を共に検討することができ、調査戦略やアプローチを調整し、調査方針を修正することができます。途中経過報告は依頼者にとって有益であるとともに、調査の進行において非常に重要であると考えています。 Merit-01 ​進行状況 依頼者に調査の進行状況を説明し、これまでの成果を示します。これにより調査がどのように進行しているかを理解し、不確実性を減少させることができます。 Merit-02 提供情報 依頼者は追加の情報や指示を提供できる機会となるため、調査の進行に資することができます。情報収集の精度があがり、スピーディーな業務が期待できます。 Merit-03 早期発見 調査中に発生した問題や障害を報告すことによって、双方がそれらを認識する機会が生まれ、対処策や改善案を発案し、調査プロセスの効率性を向上させます。 Merit-04 調査戦略 途中経過に応じて調査の戦略やアプローチを調整することができます。依頼者からのフィードバックや新しい情報に基づいて最適な方法で調査を続行できます。 Investigative Report 調査依頼の流れ Report Structure 報告書の構成 探偵業務の調査報告書は、調査結果や証拠写真などをまとめた重要な文書であり、できるだけ詳細かつ客観的にまとめることが要求され、明確に情報を伝える役割を果たしています。また、探偵業務は法的な要件やプライバシーに配慮する必要があるため、正確性と信頼性が不可欠となり、証拠の取得方法やその確度を示すことが重要です。報告書の書式は調査状況や依頼意図によって異なる場合があり、必要に応じてカスタマイズし、専門知識や法律に関するアドバイスを専門家から受けることもあります。 報告書の作成日や宛名、調査のタイトル、調査対象者の情報などを示します。 01調査表題 調査の目標や意図を示し、実施した日時、時間、期間を明確に記載します。 02 目的日時 調査の主な結果や事実を要約し、調査の全体像を把握できるようになっています。 03 調査概要 調査結果を客観的に記載し、取得した証拠・写真・映像を含め詳細に記載します。 04 調査結果 ​調査の結果から得られた結論を明確に記載し、依頼内容に対する解釈を示します。 05 総括 ​追加情報や特記事項を記載する項目です。報告書で触れていない点も含めます。 06 備考 Attorney & Detective ​弁護士と探偵 ​Problem Solution ​問題解決 ​連携 調査業務における弁護士との連携は、依頼者の問題解決に向けて非常に重要な役割を果たします。探偵と弁護士は、それぞれが専門とする領域で協力し、証拠収集は探偵業務、法的手続きや裁判は弁護士が行い、依頼者の問題解決に取り組みます。 ​​裁判資料 裁判資料を取り扱う調査報告書の場合、法的な手続きを遵守する必要があり、その情報や証拠が証拠能力を持つのか、合法的に入手されたものなのかが重要な点となります。私たちは弁護士と連携することが多いことから、アドバイスを仰ぎ指示に沿った調査報告書の作成を行っています。調査手法や情報収集のプロセスに細心の注意を払い、証拠の信頼性や法的な適合性の確保を踏まえて、正確な情報を提供することにより、訴訟を有利に進めることができます。 必要に応じて途中経過を報告し、詳細な報告と高品質な画像資料を提供します。また、証拠の信頼性や法的な適合性を確保することで、重要な意思決定が可能になります。 ​​意思決定 ​Decision 相談業務 | 探偵社リサーチブレイン | 秘密保持 Consult ​相談業務 Planning 調査企画 的確な調査と予算 私たちは問題や疑念を抱えた相談者に対して、探偵としての専門的なアドバイスを提供しています。これは一方向的ではなく、問題の明確化と解決に向けた対等な相互関係のプロセスと考えています。依頼内容を詳細に確認し、誤解や認識違いなどが起こらないよう丁寧に面談を行い、的確な調査を企画したうえで調査の成功率を高めます。また、限りある予算内で最良の調査手法を提案し、明瞭な調査料金を提示することで他社とは異なる余裕を持った調査依頼が行えます。 事前情報 調査を依頼する前に、何について知りたいのか、解決したい問題は何かを整理しておきます。次に、対象者に関する基本情報を収集することが役立ちます。これには、名前、住所、職業、移動手段、その他基本情報、そして可能であれば顔写真などが含まれます。これにより、迅速かつ効果的な調査を進めることができます。さらに、調査の背景や関連する出来事について情報を整理しておくこも大切です。これらの情報を整理しておくことで、双方が円滑かつ効果的なコミュニケーションを図り、成功裡な調査を進めることが期待できます。事前情報は調査の進行や期間、更には調査結果にも影響を及ぼす重要な要因となりますので憶測だけではなく、正しい情報の提供をお願いします。 Processes 相談業務の流れ Flexible Support 柔軟な対応 相談業務のプロセスは調査案件によって異なるので柔軟に対応しています。調査の目的を深く理解し、相談者が直面している問題や懸念を正確に把握したうえで、専門知識と経験を活用して問題解決の方法を模索し、調査の可否を含めた調査の企画を行います。適切な予算案を提示し、相談者との合意が得られれば、適切な手段と技術を用いて調査に着手します。 01 ヒアリング ヒアリングにおいて依頼者が得たい情報や調査目的、調査対象の情報、期待する結果などを詳細に確認します。 02 法律と論理 合法かつ倫理的な調査を行うために、探偵業に関連する法律や規制、個人情報保護等に関する説明を行います。 03 企画と立案 依頼内容を基に調査の手順と手法を模索し、調査に要する日数を算出、目的達成に最適なプランを立案します。 04 料金の提示 調査プランを基に想定される経費や稼働日数や時間などを示し、明瞭な調査料金を提示、依頼者と合意します。 05 契約書作成 契約書には調査内容とその期間や料金を明記、双方の権利と義務を保護し、調査進行の不明確な点を防ぎます。 06 調査の準備 調査プランを基に基礎資料を整理し、事前調査や使用機材など情報収集の下地を整え、調査を実行していきます。 Protection ​個人情報の保護 Privacy ​プライバシー 情報収集と個人情報 探偵業務は個人や法人などの依頼に基づいて、多種多様な調査を専門的に行う職業です。このため個人的な問題や秘密を扱うことが多く、プライバシーに関する重要な問題が存在しています。相談から始まり、実地の調査を経て報告に至るまで、その間あらゆる個人情報を取扱い、内容の深い情報も含まれます。そのため、対象者に対する尾行調査は慎重に行いながら、必要な情報を適切に収集することが必要となり、行き過ぎた監視や追跡を避けるために、調査範囲を適宜制限することが重要になってきます。私たちは情報収集とプライバシー侵害の狭間において、バランスを取りながら業務を遂行しています。 事前情報 当サイトのプライバシーポリシー(個人情報保護方針)にも記載していますが、相談、契約、調査業務を通して知り得た情報は、第三者に提供することは致しません。個人情報の保護に関して適切な対策を実施し、安全管理のために必要かつ適切な措置を講じています。私たち探偵社は守秘義務を負っており、ご相談者のプライバシーや調査によって知りえた情報は本人の同意なく外部に漏れることはありません、守秘義務に関するスタッフ教育も徹底しています。​ 契約書 私たちの作成する調査委任契約書は双方の権利と義務、調査の目的や範囲、報酬、機密保持などの詳細を文書化したものです。 双方が契約の内容に同意し、合意された条件を遵守することで、透明性と信頼性を確保し、円滑な調査業務を遂行していきます。尚、社外での契約においてはク-リングオフを適用させ、守秘義務やデジタルデータを含む調査関係資料の処分期限を定めるなど、信頼できる契約書となっています。 プライバシーポリシー Compliance ​法的要件を順守 Detective Biz Act 探偵業法 私たちは「探偵業の業務の適正化に関する法律」通称「探偵業法」に基づき、公安委員会に業務の届出をしています。日本において探偵業を行うには「探偵業届出」が必要であり、探偵業法に基づいて業務が適正に行われるよう定められています。この法律は、探偵業者の業務運営基準、プライバシー保護規定、報酬の取り決め、業務運営の監督などを規定しています。その第10条(秘密の保持等)では「探偵業者の業務に従事する者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。探偵業者の業務に従事する者でなくなった後においても、同様とする。」とあり、これは、調査対象者や関連する個人の権利やプライバシーを尊重し、情報の悪用を防ぐために設けられており、探偵業者は、個人情報保護に対する法的要求を順守し、秘密保持に細心の注意を払うことが求められています。 探偵業法 Counseling ​有料相談について 私たちは無料相談以外に「探偵の相談窓口」として有料相談も受け付けています。有料相談では探偵としての専門知識を活用し、探偵業務はもちろんのこと、探偵業界の深淵に迫る深い内容や調査料金のカラクリ、調査依頼前の基礎知識、各種トラブル、防犯、ストーカー相談、人間関係に至るまで、さまざまな内容の相談が可能です。この有料相談では調査依頼に繋げる営業は一切なく、純粋な相談業務なので、安心してご相談でき、無料相談では得られない、踏み込んだお話ができると思います。 有料相談窓口 調査依頼に至る動機はさまざまです。私たちは依頼者をリスペクトし、丁寧に相談業務を行います。依頼内容や調査結果の秘密保持は徹底し、全力を尽くして調査に取り組みます。 リスペクト Respect 調査見積 | 探偵社リサーチブレイン | 利用しやすい料金 Estimate 調査見積 User Friendly 利用しやすい料金 ​満足できるサービス ​私たちは満足できる安心感のあるサービスを心がけています。探偵業務では頻繁にプライバシーに関わる問題を扱うことから、信頼性が重要となり、完全な秘密保持を保つため、個人情報や調査内容は厳重に秘密保持し、機密性を確保しています。さまざまな要望に合わせて効率の良い調査プランをカスタマイズし、目的に適したアプローチを行うことで、調査費用を低価格に押さえ、利用しやすい料金を提供しています。 料金に影響を与える要素 調査費用は調査の内容と目的によって変動します。これは、必要な調査の範囲や難易度、調査期間、そして調査員の稼働時間と人数に影響を及ぼすからです。例えば、行動確認調査では、警戒心が強い対象者への調査は難易度が上がり、調査の長期化と調査員の人数が増える傾向にあるので、それに応じた費用が発生します。また、調査の目的に合わない行動をする対象者や張込の難易度が高い場合は、長引く可能性があります。さらに、対象者の移動距離や宿泊費、特殊な手法の使用、外部協力者や専門家の協力なども費用に影響を及ぼします。これらの要素を全て考慮した上で、調査費用が算出されます。それぞれの調査は独自の特性を持っており、そのため費用もケースバイケースであることをご理解ください。調査を依頼する前に、これらの要素を考慮に入れて予算を計画することをお勧めします。 Summary 基本料金の概要 About Pricing 料金設定 ​基本料金について 行動確認調査の基本料金は調査に要する時間に応じて料金が設定され、現場迄の往復時間は含まず、1時間あたり税込¥12,000としています。調査現場における調査員は2名が基本となり、調査車両1台が付帯され、車両使用料及び燃料費は無料としています。尚、車両については、対象者が公共の交通機関のみの利用であっても、張込や撮影、機材の搬送に利用しており必要不可欠です。調査に参加する人員の数が1名増える毎に1時間当たり¥6,000が加算され、難易度の高い調査や複数方面の調査の場合、調査企画において依頼者に説明のうえ調査員の追加を行います。その他、交通費や現地調査にかかる経費が加算されます。行動確認調査以外の調査料金は、相談内容により難易度が異なり、調査の可不可や達成条件、経費関係などが違ってくるので、その都度相談のうえ料金を提示しています。 ​​従量課金制 行動確認調査は、予測困難な事象が頻繁に発生する業務です。対象者の予想外の行動や予期せぬ事態に遭遇する可能性があります。人々の行動は多種多様で、環境の変化により新たな要因や変動が加わることが多いため、その都度、柔軟な対応と状況に応じた適切な行動が求められ、これらの対応は調査結果に大きな影響を及ぼします。また、対象者が動かない場合でも、時間と共に周囲の環境が変化してゆくので、調査に支障をきたさない為に、張込場所の変更や周囲から不審者と見なされない工夫と柔軟な対応などが必要になります。情報の価値には人それぞれに違いがあり、調査の進行状況により更に複雑になります。したがって、常に変化が生じる行動確認調査の費用算出には、従量課金制が最適と考えています。 従量課金制の長所と利点 行動確認調査の料金設定における従量課金制のメリットは多岐にわたります。まず、個々の調査内容に応じて料金が適切に増減するため、公平な料金設定が可能となります。これにより、複雑な調査や長期間にわたる調査には、それに見合った料金が適用されることになります。また、調査の進捗に応じて料金が計算されるため、いつでも費用の詳細を把握することができ、透明性と信頼性が高まります。さらに、必要に応じて調査の範囲や内容を柔軟に調整することが可能となります。これにより、コストを適切に管理しながら、目的に合った調査を行うことができます。 成功報酬制 行動確認調査における成功報酬制は、その定義が難しいためトラブルの原因になる可能性があります。そのため当社では基本的には採用しておりません。私たちが提示する料金体系は早朝・深夜などの時間帯、お盆・正月などの年中行事による基本料金の割増がないため、非常にわかりやすくなっています。また調査項目以外の調査料金は難易度や状況により異なるため、依頼者と協議し見積もりを提出しています。基本的には着手金は必要ありませんが、長期滞在や長期間の調査、難易度が高い案件については着手金や中間金が発生することがあります。調査の内容により従量課金制が適切であるかどうかは十分な打ち合わせを行い、目的・予算・要望などを考慮した上で最適な費用体系を提案しています。 Basic Charge ​基本料金 01 行動確認調査 基本料金¥36,000 調査員2名 / 3時間​​ 一度の現場稼働に対して調査員2名と車両1台が基本の組み合わせとなります。これには予備調査、撮影機材使用料、車両使用料、燃料費、報告書作成費、弁護士紹介料が含まれています。 調査で使用する車両は、2台目以降、1台あたり1時間ごとに¥1,000が追加費用となります。 基本の稼働時間は一度の現場稼働に対して連続3時間以上が基本となります。 3時間を超え以後30分毎に¥6,000が課金され、全体を通して1時間あたり¥12,000円となります。 基本の稼働時間は連続して3時間以上ですが、1日に2回以上の稼働要請がある場合、その内1回を1時間及び2時間に設定できます。​​​ 1時間以内は¥18,000、1時間を超え2時間以内は¥30,000。 複数日にわたり1時間及び2時間の稼働要請を希望の場合は要相談。 浮気調査・素行調査・勤務先確認調査・各種証拠収集など幅広く利用される調査手法になります。 通常は契約上の設定時間で自動的に解除となりますが、調査の重要な場面に差しかかった場合や、延長することにより証拠収集の確率が上がる場合は、依頼者に了承を得たうえで調査の延長を決定します。 経費は別途請求。※経費についてを参照。​​​​ 表示価格は全て税込み価格です。 02 調査員の追加 基本料金¥6,000 調査員1名 / 1時間 延長の場合は30分毎に¥3,000 基本の行動確認調査に追加される調査員の単価となります。調査の精度や調査の成功率を上げるために追加されます。 通常の行動確認調査は2~3名で十分ですが、難易度の高い案件では4~5名を要する場合もあり、次の事例を参照してください。​( 対象者の初動経路が多種多様・ 移動手段が複数あり広範囲に活動・ 警戒心が強い・ 既に尾行に対して警戒している・ 同時に2方面以上の調査・対象者の 接触者を 同時に尾行、 物理的に調査員の追加が必要・ 大事をとって調査員の追加をする場合等) 基本は調査開始時より追加となります。​尚、調査遂行中に起こる突発的な追加も可能ですが、他調査員の活動状況にも依るので、事前に追加する事が望ましいと思われます。 経費は別途請求。※経費についてを参照。 表示価格は全て税込み価格です。 03 ​所在確認調査 基本料金¥50,000 ~ 応相談 行方不明者や失踪者、転居先不明者など人探しと呼ばれる調査は、調査に着手しないと見通しが立たないため、受件しても未解決で終わる可能性があり、調査費用の算出は難しくなります。そのため、この調査は調査費用を定額制にし、成功報酬を別途請求する見積もりも提供しています。尚、家族の失踪については、先ず警察に捜索願を出すのが先決かと思います。ただし特に事件性のない一般家出人となると、警察が積極的に捜索することはないので、なかなか解決には至りません。 この調査は、家族の家出から昔の知人の捜索、債務者の行方調査、横領した社員の捜索など様々な事情から発生します。データ調査から割り出せる場合もありますが、実際はあらゆる手段を屈指して捜索活動を行います。※表示価格は税込み価格です。 04 盗聴盗撮GPS発見 床面積30㎡未満¥36,000 床面積30㎡以上¥1,200 / ㎡ ​GPS発見¥30,000 / 車両 一戸建て、マンション、事務所、工場や倉庫、いかなる場所においても調査します。敷地内の指定場所や不安視される一室だけの調査にも対応しています。経費は別途請求。 ※経費についてを参照。※表示価格は税込み価格です。 05 住居所確認調査 基本料金¥33,000 ~ 応相談 夜間早朝割増料金や年末年始・大型連休などの年中行事にあたる基本料金の割増はありません。 06 ​その他の調査 料金は応相談 相談内容によって難易度が異なるため、料金は個別に相談させていただきます。 企業や個人が抱える複雑な案件では、行動確認調査以外の調査手法も利用します。 調査の可不可、達成条件、難易度、経費関係など、全ての要素を考慮に入れてご相談に応じます。 07 経費について 撮影費、車両関係費は無料 撮影機材使用料及び撮影費、当社が持込む車両の使用料と燃料費、予備調査や報告書作成費、弁護士紹介料は基本料金に含まれ無償提供していますが、調査活動中に発生した経費は別途請求となります。以下は調査活動中に利用される経費の例となります。 当社を起点 終点とする高速代(​現場往復を含む) 公共交通機関・タクシー料金 コインパーキングやその他駐車場の駐車料金 レンタカー・レンタサイクル等のレンタル料 潜入調査時の飲食費等 映画館・テーマパーク・各種有料施設の入場料 宿泊を必要とする場合の宿泊費 監視カメラ等の長時間録画の動画解析は別途請求 ​音声録音等の文字書起しは別途請求 サービスの透明性を確保し、予算内で適切なサービスを提供します。期待される調査結果を導き出し、様々な事態や課題に対処することが、私たちの存在理由です。 最適な価格 Best Price​​ 業務内容 | 探偵社リサーチブレイン | 行動確認調査 ​​​Private Investigator ​探偵 ​行動確認調査 探偵業務の中で最も利用される調査手法は行動確認調査です。調査案件によっては、さまざまなテクニックを利用して調査を進めていますが、調査を取り巻く環境は年々厳しくなっています。法的枠組みや個人情報の取扱いなど情報に関する管理が厳格化され、その安全対策は強化されています。昨今のメディアに多く取り扱われる詐欺やストーカー事件では、個人情報の収集方法が紹介され、情報に対する向き合い方が重みを増しています。このように現代社会における情報管理環境では探偵業務の中で行われる情報収集は法的規制も含めて困難を極めています。私たちの主要サービスである行動確認調査は探偵業法に認められた業務であり、この調査手法を中心にさまざまな情報を入手していくことが、探偵業務の期待されるあり方ではないかと見ています。 ​解決方法 問題が発生した場合、その現状を把握し、解決へ向かわせるプロセスが必要になります。問題を解決するには何が必要かを考え、情報を収集していかなければなりません。不貞行為、不正行為、企業間紛争、人事問題、失踪者の捜索、人間関係の揉事などの警察が介入できない民事問題や、将来問題が発生した時の予防策として情報を収集しておくことも大事になります。私たちは、そのプロセスの中で行われる情報の収集に特化した探偵事務所です。これらの問題はデータや資料を精査したり、聞込みや取材などで得られる情報は少なく、必然的に行動確認調査を利用することが多くなります。 Investigation ​行動確認調査 Stakeout 張込 張込とは対象者の行動の起点となる場所や指定された地点を監視し、その状況を詳細に記録する調査手法を指します。 さまざまな環境下において一定の場所に長時間留まると不審者と見なされる可能性があり、これが調査を困難にする要因の一つです。特に張込時間が長引くと困難さは増し、調査の露見を避けながら張込を続ける必要があります。 そのため張込位置の選択は重要になり、周囲の環境を考慮しながら対象者や第三者に対して秘密裏に活動することが重要になります。 このように張込は「持続」「忍耐」「観察」などの能力が求められ、対象者の滞在状況を監視し、移動開始と共に尾行へとつなげる「瞬発力」も必要になり、行動確認調査のファーストステージとなる重要な要素になります。 Shadow 尾行 尾行は探偵業務の中で最も活動的なシーンですが、対象者の行動を秘密裏に確認し、調査を実行しなければなりません。 そのため尾行では対象者との適切な距離感が大切になり、可能な限り視認されないよう死角に入り周辺の景色と同化します。また依頼内容や対象者の移動手段、周囲への警戒度などに応じて調査員の人数や装備を準備し、様々な状況を想定して現場に臨む必要があります。 尾行では広範な視野と的確な状況判断、これらを支える体力が必要になり、集中力を持続しながら、次々と変化する環境に対応しつつ対象者の監視を行い、依頼者の期待に応えられるよう有益な情報を収集していきます。 Shooting 撮影 撮影は探偵業務の中で必要不可欠な要素であり、張込・尾行・撮影が一体となって行動確認調査を形成します。撮影された画像や動画は資料や証拠となり提出され、調査活動の証明となります。 張込では通常撮影に加えて望遠レンズを使用、Wifiやネットワークを利用した遠隔監視を行い、尾行時には目視を経ない撮影や偽装カメラを利用、夜間撮影では暗視機材を使用するなど撮影には十分な知識と技術が必要になり多くのスキルを必要とします。 多種多様な撮影機材を自在に操り、最適なタイミングを見極めながら張込や尾行を行うことで決定的な瞬間を捉え、ハイレベルな探偵業務を遂行することができます。 Services 業務内容 張込・尾行・撮影の三要素は、探偵の基本的なスキルです。私たちはこの三要素を活用し、確度の高い情報を収集していきます。 ​基本の技術 ​Basic Skill 調査項目 | 探偵社リサーチブレイン | 調査活動 Activities ​調査活動 ​​Service Item 調査項目 探偵業務は個人や企業が抱える問題や課題に対して、多方面にわたる調査を行います。特定の領域に焦点を当て、調査項目を分類することで、調査の目的や範囲が明確になり、双方のイメージが共有され、その要件に応じた適切な調査が可能になります。これまでに積み重ねてきた経験や知識を活用し、何を求めているのか、どのような効果を期待しているのかを理解することで、調査結果に反映させることができます。項目以外の調査にも柔軟に対応し、気兼ねなく相談いただけ、精度の高い情報を提供していきます。 Click on icon Menu 01 Infidelity ​浮気調査 02 Behavior ​素行調査 03 Workplace 勤務先確認調査 04 Premarital 結婚前調査 05 Missing ​所在確認調査 06 Wiretap ​盗聴盗撮GPS発見 07 Screening ​雇用前調査 08 Internal fraud 社内不正調査 09 Evidence 証拠収集 10 Background 身辺調査 11 Residence ​住居所確認調査 12 Crime ​犯罪関係調査 何を求めているのか、どのような効果を期待しているのか、私たちは依頼者とイメージを共有し、信頼性のある情報を提供していきます。 イメージの共有 Share 探偵業法 | 探偵社リサーチブレイン | 探偵業務の適正化 Detective Biz Act ​​探偵業法 ​「探偵業の業務の適正化に関する法律」について 「探偵業の業務の適正化に関する法律」は、2007年6月1日に施行された探偵業に関係する日本の法律です。第1条から第20条により探偵業の業務適正化を目的に立法化され、2019年12月14日には「探偵業の業務の適正化に関する法律」の一部改正が行われています。大阪府警察ホームページによると「探偵業は、個人情報に密接にかかわる業務であるが、何らの法的規制がなされず、調査の対象者の秘密を利用した恐喝事件、違法な手段による調査、料金トラブル等の問題が指摘されてきた」とあり、過去に悪質な業者も一定数存在していたことは明らかで、これに対処すべく制定されました。以下は第1条から第二十条迄をわかりやすく紹介したものですが、比較的新しい法律なので原文においても特に難しい表現は無く、そのまま読まれてもわかりやすいかと思います。 トップページに戻る Touch to jump ​Table of Contents 目的 第 1 条 定義 第 2 条 欠格事由 第 3 条 ​探偵業の届出 第 4 条 名義貸しの禁止 第 5 条 探偵業務の実施の原則 第 6 条 書面の交付を受ける義務 第 7 条 重要事項の説明等 第 8 条 ​探偵業務の実施に関する規則 第 9 条 秘密の保持等 第10条 ​教育 第11条 名簿の備付け等 第12条 報告及び立入検査 第13条 指示 第14条 営業の停止等 第15条 ​方面公安委員会への権限委任 第16条 罰則 第17条 罰則 第18条 ​罰則 第19条 罰則 第20条 第2条(定義) 探偵業務とは「他人の依頼を受けて」「特定人の所在又は行動について」の情報を「聞込み」「尾行」「張込み」等の手法を用いて実地の調査を行い「調査結果を当該依頼者に報告」する業務と定義されています。これによって探偵業を営む者は都道府県公安委員会に届出書を提出しなければなりません。ここでいう「特定人」の「人」とは個人や法人が含まれ「特定」の程度は必ずしも住所・氏名が明らかである必要はなく対象者を具体的に絞り込む程度とされています。次のような業務は自己本来の業務であることから探偵業務に該当しません。 ​ 〇作家、著述家、フリージャーナリスト、インターネット・メディア等が自らの報道、著作等の用に供する目的で行う取材活動等。 〇学者、研究者等が自らの学術調査活動の一環として行う調査等の活動。 〇弁護士、公認会計士、税理士又は弁理士が自ら受任した事務を行うため必要な活動。 〇放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関の依頼 を受けて、その報道の用に供する目的で行われるもの。 ​ 放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関の依頼を受けて行う業務を「専業」としているものは「報道の自由」を尊重する観点から探偵業としての規制から除かれますが、前記以外からの依頼も受けている場合は除外されません。​次のような業務は対象者の個性を前提にしたものではなく、特定人とはいえないことから探偵業務に該当しません。 ​ 〇アンケート調査 〇研究機関が行う世論調査 ​ 第2条の条文における「聞込み」「尾行」「張込み」「その他これらに類する方法」とは、「実地の調査」の手法であり、現場に赴いて実施される調査(実地の調査)をさしています。例を挙げると、「秘匿性のあるカメラの設置とその記録内容の解析」「電話による問合せ」「インターネットを利用した情報検索」等による業務は「実地の調査」には当たらないことから探偵業務には該当しません。更に「調査の結果を当該依頼者に報告する業務」とは「依頼を受けて~実地の調査」が一体となった業務となるため、実地の調査により個人の情報を広く収集し、データベースを構築し、依頼に応じてデータを提供する業務は探偵業務には該当しません。 第1条(目的) 探偵業は過去に悪質な一部の業者によって、知り得た秘密を利用した恐喝や違法な手段による調査、料金トラブル等の問題があったことから「必要な規制を定め」「業務の運営の適正を図り」「個人の権利利益の保護に資する」を目的として制定されたとあります。 第3条(欠格事由) 「次の各号のいずれかに該当する者は、探偵業を営んではならない」とあります。 ①破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者。 ②禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者。 ③最近五年間に第15条の規定による処分に違反した者。(営業の停止等の行政処分を指します) ④暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者。 ⑤心身の故障により探偵業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定めるもの ⑥営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの。 ⑦法人でその役員のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する者があるもの。 第4条(探偵業の届出) 探偵業の届出に関する条文です。探偵業者は都道府県公安委員会に届出書を提出しなければなりません、提出先は当該営業所の所在地を管轄する警察署(生活安全課)を経由して行うことになっています。届出書には商号、名称又は氏名及び住所の他、広告宣伝に使用する名称を記載し、定めのある書類を添付することによって「探偵業届出証明書」が交付されます。 第5条(名義貸しの禁止) 探偵業者の名義貸しを禁止しています。また届出をした者が探偵業を営みながら、他人に名義を貸した場合も本条違反が成立します。 第6条(探偵業務の実施の原則) 条文を引用すると「探偵業務を行うに当たっては、この法律により他の法令において禁止又は制限されている行為を行うことができることとなるものではない」とあり、特別な権限が付与されるわけでは無いと記されています。「刑法」上の犯罪行為、個人データを第三者に提供する行為等の「個人情報保護法」、「住民基本台帳法」において制限されている住民基本台帳の閲覧等、様々な法令において禁止されている行為がありますが、探偵業務を行うに当たっては法令を遵守しなければなりません。更に「人の生活の平穏を害する等個人の権利利益を侵害することがないようにしなければならない」とあり、刑事上の違法な行為や民法上の不法行為が含まれます。 第7条(書面の交付を受ける義務) 調査結果を「犯罪行為」「違法な差別的取扱い」「その他の違法な行為」に利用しない旨を、当該依頼者から書面で交付を受なければならないと記されており、上記の内容に利用しない旨の誓約書等を作成することになります。「犯罪行為」とは、刑法に限らず刑罰法令に違反する行為であり「DV防止法」(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律)の保護命令に違反する行為等も該当します。「違法な差別的取扱い」とは、例えば「労働基準法」において禁止されている労働条件の差別的取扱い等があげられるようです。「その他の違法な行為」とは、刑事又は民事の別を問わず、違法と評価されるすべての行為をさします。 第8条(重要事項の説明等) 探偵業者は業務に関する重要事項を当該依頼者に対し説明のうえ書面(契約前書面)を交付し、次の各号を表記しなければならないとあります。 ①探偵業者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名。 ②第四条第三項の書面に記載されている事項。(商号、名称又は氏名及び住所、広告宣伝に使用する名称) ③探偵業務を行うに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)その他の法令を遵守するものであること。 ④第10条に規定する事項。(後述する「秘密の保持等」を指します) ⑤提供することができる探偵業務の内容。 ⑥探偵業務の委託に関する事項。 ⑦探偵業務の対価その他の当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない金銭の概算額及び支払時期。 ⑧契約の解除に関する事項。 ⑨探偵業務に関して作成し、又は取得した資料の処分に関する事項。 更に、契約を締結したときには「遅滞なく次に掲げる事項について当該契約の内容を明らかにする書面を当該依頼者に交付しなければならない」(契約後書面)とあり、一書面でなくとも契約書、調査計画書、パンフレット等複数の書面でも差し支えないようです。 ①探偵業者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名。 ②探偵業務を行う契約の締結を担当した者の氏名及び契約年月日。 ③探偵業務に係る調査の内容、期間及び方法。 ④探偵業務に係る調査の結果の報告の方法及び期限。 ⑤探偵業務の委託に関する定めがあるときは、その内容。 ⑥探偵業務の対価その他の当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない金銭の額並びにその支払の時期及び方法。 ⑦契約の解除に関する定めがあるときは、その内容。 ⑧探偵業務に関して作成し、又は取得した資料の処分に関する定めがあるときは、その内容。 第9条(探偵業務の実施に関する規制) 同条1項には、探偵業者は調査結果が「犯罪行為」「違法な差別的取扱い」「その他の違法な行為」に利用されることを知ったときには、探偵業務を行ってはならないとあり、従業者の報告等を通じて知った場合や、違法行為に用いられることを確定的に認識した場合、また、そのような可能性があることを認識し、そのように用いられても構わないと容認することも「知ったとき」に該当します。同条2項には「探偵業務」(第2条 定義 を参照)を「探偵業者」以外の者に委託してはならないとあり「探偵業務」の全部または一部を「探偵業者」以外の者に「委託」することはできません。例えば探偵業者が聞込みを行う過程で第三者に情報提供を依頼すること等は「探偵業務」の委託には当たりません。 第10条(秘密の保持等) 探偵業者は「正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない」「業務に従事する者でなくなった後においても、同様とする」「業務に関して作成し、又は取得した文書、写真その他の資料(電磁的記録を含む)について、その不正又は不当な利用を防止するため必要な措置をとらなければならない」とあり、資料(電磁的記録を含む)の保管方法、資料を取り扱うことのできる者の範囲、資料の持ち出しの手続、資料を複写する場合の手続、廃棄方法、情報セキュリティの確保等の点において適正に管理されている必要があります。また、その実効性を担保するため、必要な規程の整備や物的措置(例:鍵のかか る保管庫、セキュリティ対策を講じたパソコン等)を行う必要があります。 第11条(教育) 条文を引用すると「探偵業者は、使用人その他従業者に対し、探偵業務を適正に実施させるため、必要な教育を行わなければならない」と記載されています。「使用人その他の従業者」とは、探偵業者の下で業務に従事する者とされ、雇用関係の有無は問われていません。「必要な教育」には、法や個人情報保護法を始めとする関係法令の知識、適正な探偵業務の実施方法、業務に関する資料及び情報の適正な取扱い方法等についての教育が含まれ、同教育の履行を担保するため、教育計画書及び教育実施記録簿を作成するよう指示されています。 第12条(名簿の備付け等) 探偵業者は使用人や従業者の名簿を作成し、各従業者の行う業務の具体的内容についても記載するように指示されています。更に「探偵業届出証明書」を営業所の見やすい場所に掲示しなければならないとあります。 第13条(報告及び立入検査) 条文を引用すると「公安委員会は、この法律の施行に必要な限度において、探偵業者に対し、その業務の状況に関し報告若しくは資料の提出を求め、又は警察職員に探偵業者の営業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる」とあり、これにより毎年一度ほど当該営業所の所在地を管轄する警察署(生活安全課)問合せ又は立入検査があり、探偵業者は業務の状況若しくは帳簿、書類等が検査され、関係者に対する質問等が行われます。 第14条(指示) 本条と次の第15条は「行政処分」の内容を示しています。条文を引用すると「探偵業者等がこの法律又は探偵業務に関し他の法令の規定に違反した場合において探偵業の業務の適正な運営が害されるおそれがあると認められるときは、当該探偵業者に対し必要な措置をとるべきことを指示することができる」とあり、探偵業者等の営業所を管轄する公安委員会が行うことになっています。 第15条(営業の停止等) 営業停止命令は、「この法律」又は「他の法令の規定」に違反した場合において「探偵業の業務の適正な運営が著しく害されるおそれがある」と認められるとき、又は「前条(法第14条)の規定による指示に違反したとき」に行われ、指示と同じく探偵業者等の営業所を管轄する公安委員会が行うことになっており、「6月以内の期間を定めて、その全部または一部の停止」を命じることができます。 第2項には「第3条(欠格事由)各号のいずれかに該当する者」が探偵業を営んでいるときは、その者に対し「営業の廃止」を命じることができます、これは探偵業届出の有無は問いません。 更に、この条文の効力は探偵業の届出をしている場合、その者が営むすべての営業所に及ぶことになっており、各営業所は届出をした公安委員会に廃止の届出をしなければなりません。 第16条(方面公安委員会への権限の委任) 条文を引用すると「道公安委員会の権限に属する事務は」「方面公安委員会が行うこととされている」となっています。これは北海道公安委員会には方面公安委員会が設置されており、函館、旭川、釧路、北見の4方面が、それぞれの方面を管理していることから権限の委任が必要になっています。 第17条(罰則) 第15条(営業の停止等)の規定による処分に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 第18条(罰則) 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 ①第4条第1項(探偵業の届出)の規定による届出をしないで探偵業を営んだ者。 ②第5条(名義貸しの禁止)の規定に違反して他人に探偵業を営ませた者。 ③第14条(指示)の規定による指示に違反した者。 第19条(罰則) 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 ①第4条第1項の届出書又は添付書類に虚偽の記載をして提出した者。 ②第4条第2項の規定に違反して届出書若しくは添付書類を提出せず、又は同項の届出書若しくは添付書類に虚偽の記載をして提出した者。 ③第8条第1項(探偵業の届出)若しくは第2項の規定に違反して書面を交付せず、又はこれらの規定に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載のある書面を交付した者。 ④第12条第1項(名簿の備付け等)に規定する名簿を備え付けず、又はこれに必要な事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をした者。 ⑤第13条第1項(報告及び立入検査)の規定に違反して報告をせず、若しくは資料の提出をせず、若しくは同項の報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出した者又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者。 第20条(罰則) 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。 プライバシーポリシー | 探偵社リサーチブレイン | 個人情報の保護 Privacy Policy ​個人情報保護方針 個人情報保護の取り組み 有限会社リサーチブレイン(以下「当社」という。)は、当社が取得した個人情報の取扱いに関し、個人情報の保護に関する法律、個人情報保護に関するガイドライン、探偵業の業務の適正化に関する法律、その他個人情報保護に関する関係法令を遵守し、個人情報の保護に努めます。 トップページに戻る 個人情報の取得 当社は、適法かつ適正な手段によって、個人情報を取得しています。当社のサービスを利用する際は相談・見積・契約を通して氏名・生年月日・住所・電話番号・メールアドレスなど個人を特定できる情報の提供を受ける事があります。 ​個人情報の利用目的 当社が提供するサービスの運営。 各種お問合せへの対応。 取引先との契約および調査委任契約などの契約履行並びにそれに付随する業務。 法令遵守・業務管理等の必要性に基づく総合的なリスク管理。 個人情報の管理 当社は、取得した個人情報及び当社の業務である相談、契約、調査、報告業務等を通して知り得た情報は法令及びガイドラインに別段の定めがある場合を除き、本人の同意を得ないで第三者に提供することは致しません。 当社は、関係職員に対して個人情報の保護及び適正な管理方法等について研修を行い、日常業務における個人情報の適正な取扱いを徹底し、当社の取り扱う個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報を安全に管理します。 また不正アクセス、コンピュータウィルス等に対する適正な情報セキュリティ対策を講じ、個人情報の紛失、破壊、改ざん及び漏えいを防止します。 個人情報の第三者提供 当社は、取得した個人情報及び当社の業務である相談、契約、調査、報告業務等を通して知り得た情報は、以下のような法令及びガイドラインに別段の定めがある場合を除き、本人の同意を得ないで第三者に提供することは致しません。 法令に基づき公的機関から開示要請があった場合。 人の生命、身体または財産の保護のために必要と判断され、本人の同意を得ることが困難な場合。 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